いくつか質問させてください。
1、夫が今年の一月から何度か職場を変わっています。
一ヶ月二ヶ月単位でパートとして3社くらいから給料を貰いました。
先月から正式に社員として今の会社に勤めています。
この場合は自分で来年確定申告に行けばいいんでしょうか?
2、私は2月からパートで働いていて、先月から夫の扶養に入っています。この場合もどうしたらいいんでしょうか?
3、2月~7月まで(8月からは厚生年金)の国民年金が未納なんです。
遅れつつも払っているんですが今年中には無理そうです。
これも確定申告時にややこしいことになりますか?
多いんですが宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>明細に所得税が引かれていない場合は(すぐ辞めたので
所得税の源泉徴収をされていないのでしたら、源泉徴収票がありません
ので、何もする必要はありません。
ただし、源泉徴収されていない金額が多額の場合は確定申告する必要が
あります。
>もし引かれているのに源泉徴収表を貰わないでいたらどうなりますか?
源泉徴収されたならば、徴収義務者(給料支払者)は質問者さんに
源泉徴収票を交付する義務がありますので、もらっていないのであ
れば請求すれば発行されます。
何らかの理由で源泉徴収票が無い場合、
一般的には、
○質問者さんの税金の還付額が減る
○納税額に変わりは無い
のどちらかであって、別途納税が必要になる可能性は低いと思われます。
(税務署や、会社から何か言われる可能性が低い)
パートの金額が小額であれば、特段心配する必要はありません。
No.1
- 回答日時:
1.パートを辞めるときに、源泉徴収表を受取ったと思います。
その源泉徴収票を、現在勤めている会社の給与担当者へ渡します。
医療費控除等がないのでしたら、年末調整だけで確定申告をする
必要はありません。
パート時に源泉徴収(所得税を天引き)されていたのに源泉徴収票
をもらっていない場合は、パートをしていた会社へ連絡してもらっ
て下さい。
年末調整は、11月頃会社から配布される資料に記載して、会社へ
提出さえすれば、後は会社で税額の過不足を給料で調整してくれます。
2.年末調整のときに配偶者の年収を記入してください。それだけです。
3.これに関しましては所得税とは別の問題です。国民年金を支払った
金額は社会保険料として所得から控除されるだけです。
未納であっても、所得税に直接の影響はありません。
別途確定申告をしなければならない場合でも、一旦年末調整をして税金を
給料から天引き又は還付されます。
住宅を取得した、医療費が10万円以上かかった場合は、確定申告をして
税金の還付を受けることになります。
回答ありがとうございます。
もう少し教えて頂きたいのですが、
明細に所得税が引かれていない場合は(すぐ辞めたので)、源泉徴収表はいらないってことですか?
あと、もし引かれているのに源泉徴収表を貰わないでいたらどうなりますか?
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