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 私の父は会社をやっていたのですが、20年ほど前に亡くなり、その後、母が代表取締役となり厚生年金に加入(302月)していました。
 母は現在64歳となり、今まで役員報酬をもらっていたため、年金は全額支給停止となっていました。今年の3月で退職し、被保険者資格喪失届けを提出し、受理され、社会保険事務所より支給額変更通知書が届きましたが、全額支給停止との事でした。
 厚生年金の被保険者でもないのに、なぜ停止なのでしょうか?父が亡くなった後、遺族年金を受給していましたが、支給停止と関係あるのでしょうか?
 どうぞよろしくお願いいたします。 

A 回答 (3件)

現在の年金制度では、一人一年金が原則なので、現時点では遺族給付である「遺族厚生年金」か老齢・退職給付である「老齢厚生年金」のいずれか一方しか受給できません(これを「併給調整」といいます。

)。
おそらく、中高齢寡婦加算の関係で遺族厚生年金のほうが高くなっているので、そちらを選択していることになっているのでしょう。

現在、64歳とのことなので、あと一年して65歳になれば、国民年金の「老齢基礎年金」の受給権が発生することになります。この老齢基礎年金は併給調整の例外となっていて、遺族給付である「遺族厚生年金」との併給が可能です(老齢・退職給付である「老齢厚生年金」とは給付事由が同じなので、併給できます。)。
したがって、「遺族厚生年金+老齢基礎年金」か「老齢厚生年金+老齢基礎年金」のどちらか一方を選択することになります。

また、65歳になると、さらに第三の選択肢があり、「遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2+老齢厚生年金」という選択も可能になります。遺族厚生年金の決定年金額と老齢厚生年金の決定年金額が同じくらいのときは、この第三の選択が一番高くなります。

なお、現在決定されている年金は、遺族厚生年金も老齢厚生年金も減額になります。
遺族厚生年金のほうでは、中高齢寡婦加算として594,200円が加算されているはずですが、この額は一旦全額なくなったあと、経過的中高齢寡婦加算として改めて加算されることになります。現在64歳とのことなので昭和17年4月2日~昭和18年4月1日の生年月日と仮定すると、経過的中高齢寡婦加算の額は、平成18年度価額で277,400円となります。
つまり、遺族厚生年金の額は、大体32万円くらいマイナス改定されるということです。

また、老齢厚生年金のほうでは、定額部分がなくなります。厚生年金加入が302月とのことなので、上記の生年月日であれば、
1,676×1.134×302×0.985≒約565,000円
が定額部分の額と思われますが、この額はもともと老齢基礎年金が発生するまで経過的に支給されることとされている額なので、65歳になるとなくなります。
かわりに経過的加算というものが加算されるようになりますが、同条件で計算すると、
(1,676×1.134×302×0.985)-792,100×302/480≒約67,000円
となります。なお、65歳に達する前と65歳に達した後のそれぞれの老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」・「本来支給の老齢厚生年金」として区別され、それぞれ別々の年金とされています。
つまり、65歳になった後の老齢厚生年金は、約50万円減額となった年金が改めて決定されることとなります。

65歳以降のことをまとめますと、
(1) 今の遺族厚生年金の年金額から32万円減額になったもの
(2) 今の老齢厚生年金の年金額から50万円減額になったもの
(3) (1)の3/2と(2)の1/2
のいずれかと、老齢基礎年金の受給を受けることになります(現状から考えて、(2)はありえませんが。)。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
年金って、ややこしいんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2006/08/30 14:07

すでに遺族厚生年金をもらっているのですか。


それで自身の厚生年金が停止になったのではないでしょうか。
両方一緒にもらうことができないので、どちらか選択になります。
お母様のお歳から考えると、遺族厚生年金には基礎年金が付いていないと思います。
65歳からは自分で掛けた厚生年金や国民年金から基礎年金部分がプラスされますので、今の遺族年金より増えるでしょう。
お母様も役員報酬をもらうような立場であることから、厚生年金も長く、高報酬であるとすると自身の年金をもらったほうが高そうですね。
いずれにしても、社会保険事務所で具体的な数字を出してもらったらと思います。
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この回答へのお礼

はい。ずっともらっていました。
社会保険事務所にいって数字を出してもらいますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 14:06

詳しいわけではないですが、遺族年金をもらいながら、


自分の納めた年金をもらうことはできないと思います。

遺族年金をもらわないで、自分の年金をもらうことは
できると思います。
自分の納めた年金を需給できる年齢になったら、
2つを同時にもらうことが不可能のなので、
どちらか多いほうを選ぶことになると思います。

ちなみに、うちは母は、父の死後、遺族年金
をもらいました。
そして、父の死後は、国民年金を納めることに
なりました。(おそらく、60までだったと
思います)。そして、それはもらえることの
ない年金を払うことでした。
母は怒っていました。

※自信なしにしておきます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
選択の手続きが必要なんですね。
厚生年金の方が多いので、手続きしてみます。

お礼日時:2006/08/29 21:02

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