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21歳の学生です。20歳になったとき国民年金に加入しました。毎月納付書が送られてきましたが忘れてて払いにいけず、12年10~3月分の半年分滞納してしまいました。その後は口座引き落としにしたので毎月分順調に払えています。最初の半年の滞納分はいつか余裕が出たときに払おうと思っていたのですが、気づいたら滞納分の支払い期限がもうじき切れそうです。期限までには滞納分のお金が用意できないので間に合わず払えません。2年経過してしまったらその後はもう払えないのでしょうか?教えてください。。。

A 回答 (5件)

 No3です。

学生納付特例制度は、本人が社会人になってから学生期間中の保険料を後払いできる制度ですが、この制度を利用するには申請をする必要があり、申請によって承認される期間は、申請の前月からその年度の年度末までですので、今月中に申請をすると2・3月分が承認されることになります。
 承認された場合には、保険料納付が猶予されて10年以内であれば、保険料を遡って納めることが出来ます。
 そのような制度も含めて、役所の国民年金担当課で相談されてはいかがでしょう。
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No1の者です。



今、読み直してみると、nzykさんは学生さんなんですね。
そしたら後払いできる制度(学生納付特例制度)もあるので検討してみては? (詳細はNo1の参考URLに載ってます)
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 未納分は、納期限から2年間までは管轄している社会保険事務所に収めることが出来ますが、期限を過ぎた場合には納めることが出来ません。

そのような方のために、国民年金の「任意加入」という制度があり、60歳になっても年金の納めた期間が25年の受給資格が発生する年数に足りない場合、70歳まで任意加入をして25年の受給資格を満たすことが出来ます。

 ただし、この場合に支払う年金額は、現在の金額ではなくて支払うときの年金額を支払うことになります。
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国民年金の保険料は、納付期限から2年間まで遡って納付できます。


2年経過すると納付できず、その分だけ加入期間が短くなり、将来の年金受給に影響します。

年金は、各種の制度を通して、最低25年間の加入期間が必要ですが、もし加入期間が不足した場合は、70才まで加入期間を延長できます。
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納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなるそうです。


詳しくは、下記URLの 社会保険庁のHPで。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa06.htm
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