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カーナビ使ったら違法?信号待ちで携帯使ったら違法?
おしえてください

A 回答 (8件)

凝視しなければカーナビは違法ではないです。

まあ、凝視していたかどうかは、わかりにくいので、カーナビを使っていたからと言って捕まる可能性は低いと思いますが。携帯は持っている姿ですぐわかるので、走行中に使っていれば分かるので、捕まる可能性が高いです。また、信号待ちの時は停車中ですから携帯を使ってもカーナビを凝視しても、問題ないですが、動き出したら辞めないといけないので、いつ変わるか分からない信号待ちで、携帯を使うのはやめた方が良いですけどね。
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>停車時に電話して、首と肩で保持して話しながら走行はいいのですかね



さ~。この場合には良いかもしれないが、今度は「安全運転義務違反」で検挙されそうな気がします。
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>2006年8月現在では違法にならないということを、テレビで視聴しました



NO1さんと同じく、テレビでクイズ方式で同じ事をやってました。弁護士(よく出る人)が、停車(信号待ちの時など)は違反にならないと言っていました。
図解入りで説明してました。
しかし、いつ変わるか分からない信号や渋滞時は
危険ですからやめてください!と言っていたと思います。あくまで、その時点での法律の解釈だそうです。
カーナビも同様だそうです。

他の回答者さんの手で持ってはいけない。とあるのは
停車時に電話して、首と肩で保持して話しながら走行はいいのですかね。
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 自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置※を手で保持して注視した場合、罰則の対象となります。


 ※画像表示用装置とは液晶等により画像を表示するための装置をいい、具体的にはカーナビ、カーテレビ又は携帯電話、PDA、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部等をいいます。
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信号待ちも運転中に変わり有りませんので携帯電話は違反です



カーナビは見つめなければ大丈夫
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道路交通法改正で以下のようになりました。

(一部)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置※を手で保持して注視した場合、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となります。

※ 画像表示用装置とは?
 液晶等により画像を表示するための装置をいい、具体的にはカーナビ、カーテレビ又は携帯電話、PDA、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部等をいいます

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カーナビを手に持ってジーと見てたら違反になります。

携帯電話を手に持つ行為自体が違反の対象になるようです。
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”走行中に”カーナビを操作および注視したりすると違法、


信号待ちで携帯操作中”1mmでも動いたら”違法
です。
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カーナビについてはわかりません。



信号待ちで携帯を使うことは、2006年8月現在では違法にならないということを、テレビで視聴しました。
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