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会社を設立したばかりの経理初心者の者です。

登記申請の際、法務局に支払った6万円の領収書をなくしてしまいました。
これはいったん私の個人の財布から立て替えたものですが、領収書をなくしてしまったら経費として認められないものでしょうか?

会社を設立したことは他の書類からも明らかですので、6万円の法務局に対する支出は領収書がなくても明らかだと思いますが、この場合どうなるのでしょう?

A 回答 (3件)

あなたが支払をした事実を証明すればよいのです。



なじみは無いかもしれませんが、支払証明書という書類を作成しましょう。
支払金額・支払先・年月日・支払事由・支払者・出納管理者などの記載をして作成します。
通常は領収書のもらえない支出に対して作成するものですが、紛失の場合もこれで大丈夫です。
あなたの支払が事実であって、他の書類からも推測できるならば、それでだめだなどという税務署員も上司もいないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。少し安心しました。
支払証明書ですね。作成してみます。

お礼日時:2002/03/20 02:14

一般的には、領収書がないとその経費の支出が立証できませんから、経費として認められません。



ただ、ご質問の場合、登記の事実は謄本などから立証でき、費用の金額も判りますから、事情をを記載した書類を添付しておくことで、経費として計上できます。

税務調査でも、事情を説明すれば経費として認定されます。
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この回答へのお礼

毎回ご返答ありがとうございます。とりあえず登記関連の書類を添付して処理しておきます。

お礼日時:2002/03/20 02:13

シビアにいえば、認められません。


登記に実際に使っているのと、今回買ったのがそれだという証明は困難です。
しかし、理由書や登記資料のコピーをつけて、社内処理はできます。税務調査が入れば、否認されますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とりあえず社内処理しておきます。

お礼日時:2002/03/20 02:11

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