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教えて!gooのわたしの回答が一つ削除され、その旨をメールで通知されました。
同時に、同じ質問中の自分の別の回答が一部改変されている(一行消されている)のに気
がつきました。こちらは通知はありません。

回答を消された事はマナー違反を指摘されたので納得していますが、一部改変は連絡も
なく心外です。

そこでいろいろ調べてみると、利用規約は
 第14条(投稿内容の利用権)
 4.投稿内容の著作権は、当社に帰属します。この場合、当社は、会員に対し、
   何らの支払も要しないものとします。
 5.当社は、投稿内容の編集、改変、複製、転載(何れも商用利用の場合を含みます)
   を行うことができます。これらを行う場合でも、当社は、会員に対し、
   何らの支払も要しないものとします。
とあり、「改変」できる事になります。

しかし、著作権法上は、

 著作権法 第59条
  著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

とあり、この著作者人格権の一つである同一性保持権は、

 著作権法 第20条 第1項
  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、
  その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

 同法 同条 第2項
  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
            (中略)
  4 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に
    照らしやむを得ないと認められる改変

とあり、一般には改変はできないと思われます。
また、わたしの一行分が削除が止むを得ない程有害とも思えません。

今回の改変は同一性保持権の侵害ではないでしょうか?
また、利用規約第14条5項は同一性保持権を一般的に否定する問題のある規定では
ないでしょうか?

A 回答 (6件)

質問長すぎて、多くの人々が流し読みみたいになっちゃわないかな・・と思います。

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質問者さんの質問他ここの利用者の質問や回答が著作権法に定められた著作物として認められるか?



を確認してみてはいかがでしょうか。

この回答への補足

他の方に確認するための質問を起こす手間もありますので、著作権法を参照すると

著作権法 第二条
 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
   属するものをいう。

と規定されています。

従って、質問または回答は、質問者または回答者の頭の中に浮かんだ考えや想い(疑問や解決方法)を、
オリジナリティを持って世の中に初めて表現したもので、
学術(これの範囲が広いですね、法律、医学等)の範囲に属しているものであることから著作物と考えられます。

それそも、質問・回答が著作物でないとしたら、利用規約において「4.投稿内容の著作権は・・・」と規定
したのでしょうか?

補足日時:2006/09/07 21:55
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>今回の改変は同一性保持権の侵害ではないでしょうか?


また、利用規約第14条5項は同一性保持権を一般的に否定する問題のある規定では
ないでしょうか?

#質問、回答が著作物となることを前提として。

そんなことはありません。
一言で言えば、「著作者人格権と言えども契約によって制限できる」です。利用規約は「契約内容」です。契約によって「必要に応じた改変を認める」ということに同意しているのですから「侵害」ではないし、そのような規定を設けることに合理的な理由があるのであれば「問題のある規定」でもありません。

嫌ならば利用しなければいいそれだけのことです。

この回答への補足

質問・回答の著作物性はNo.3の回答に対する補足でお伝えしたのでそちらを参照ください。
また、判例も掲示板等の投稿に関して創作性を前提に著作物性を認めていますね。
(東京地裁 平成13年(ワ)第22066号著作権侵害差止等請求事件)

まず、契約に関して大きな前提があるのは理解しています。
「契約は、当事者間の申込と許諾という二つの意思表示の合致によって成立する。」です。
ですから、申込み時にどんな意思表示(契約条件付け)をしたとしても、許諾側がそれら全てを許諾すれば
契約は成立します。

だから「著作者人格権も制限可能な規定」を承諾すれば制限可能だとおっしゃるのですね。

ところが、著作者人格権は、著作権法上で一身専属性と譲渡不可を謳っており、譲渡可能な財産権と区別
しています。
そして、著作者人格権はその名の通り人格権であり、個人の人格的利益を保護するための権利として基本的
人権の一つと言えます。それを、契約によって制限可能かといえば極めて疑問ではないですか?

わたしは、著作者人格権制限契約、著作者人格権不行使契約については、
基本的人権保障を破る=公序良俗に反するという点で疑問に思います。

補足日時:2006/09/07 23:29
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/07 23:33

著作物の著作権を著作者から譲渡させる際に、著作者に対して著作者人格権の不行使を規定することはよくあることですね。


この「教えてgoo」の利用規定ですが、「著作者人格権」といった用語を意図的に避けたのか、文言の詰めが甘かったのか分かりませんが、実質的には著作者人格権の不行使を規定しているものと私には読めました。この規定に問題があるとは思えません。

かつて米国Yahoo(と言うかかつてのGeocities)の利用規定や、ライブドアブログの利用規定変更等で似たようなことが話題になりましたね。懐かしい。

以下、ご参考までに、
Yahoo! Japanの規定(7.項参照)
http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/

エキサイトの利用規定(5.2)参照)
http://www.excite.co.jp/help/info?hp=2

かつて話題になった、ライブドアブログ利用規定変更について(トラックバックの多さを見ればこの規定変更への関心度が分かると思います)
http://blog.livedoor.jp/staff/archives/9413905.h …

この回答への補足

利用規約の文言の曖昧さはともかくも、
利用規約の第14条(投稿内容の利用権)の4は、譲渡を前提としているので財産権としての著作権を指して
いると読めます。
第14条(投稿内容の利用権)の5は、改変という言葉から逆に推測すると、同一性保持権の使用の許諾を
求めているように読めます。
つまり、(本来は)同一性保持権の不行使の要求ではないのではないかと思います。
なぜなら、もともと著作者人格権が人格権として「保障されている、守られているもの」ですから、
不行使(=権利停止)は行ない得ず、可能なのは著作者人格権の保持者に対し許諾を得る事だけなのではない
でしょうか?

補足日時:2006/09/08 00:34
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/08 00:38

ご指摘の通り、著作者人格権は一身専属の権利であり、譲渡、放棄することはできません(通説判例)。

また、20条2項4号にいう「やむを得ないと認められる改変」とは、たとえば明白な誤字脱字の訂正や、36条の規定によって試験問題に用いる際に虫食いにするなど、ごく限られた範囲における改変を指すものと解されています。したがって、質問・回答文の一部を削除する行為は、同一性保持権の侵害にあたる可能性が高いといえるでしょう。

なお、ここの質問文・回答文は、著作物と認められるものも多数存在するでしょう。もっとも、一行のみの回答や、誰が書いても同様の表現とならざるを得ないもの、たんなる事実の叙述などは除かれます。

そこで、利用規約の話になりますが、利用規約への同意は契約の一種であるといって間違いはないでしょう。しかし、契約があればあらゆる権利が制限できるわけではなく、強行規定は契約に優位しますし、契約に瑕疵があれば無効となる場合もあり得ます。また、権利濫用の場合も考えられます。

著作者人格権は、文字通り人格権的な要素が強く、これが強行規定であるか、任意規定であるかについては学説上の争いがあります。もっとも、現在の著作権ビジネスの現状や慣行、世界的な動向をふまえて、契約によって不行使とする(放棄はできない)ことができるとする説の方が有力でしょう。

そこで、再び利用規約に戻りますが、この部分に関してはNo.4の方と同意見です。まったく問題がないとは思いませんが、同一性保持権の不行使特約と読んでも良いかと思います。
もっとも、タイトルが「投稿内容の利用権」とあるので、あくまで著作財産権の範囲に限るという反論もできそうです(著作権法では、財産権的権利に関して「利用」、著作物の享受に関して「使用」と、その語を使い分けています)。また、「なんらの支払いも要しない」だけであって、「通知しない」とまでは述べていませんね。
削除通知等に、「関連する他の回答の一部を改変することがある」旨の記載があったかと思いますが、これも、改変の通知としては少々乱暴というか、どこがどのように改変されたか、されていないか、もうちょっと具体的に書かれた方が、個人的には好ましいと思いますが。

いずれにせよ、同一性保持権に関しては不行使特約があると考えて良いのではないかと思います。

この回答への補足

詳しいご説明ありがとうございます。

結局論点は、同一性保持権の不行使特約になってしまいますね。
わたしは、No.4の回答に対する補足でも述べさせていただきましたように、不行使特約というものがあり得
ないと思っています。
それは、繰返しになりますが、著作者人格権が人格権として「保障されている、守られているもの」ですから、
不行使(=権利停止)は行ない得ず、可能なのは著作者人格権の保持者に対し許諾を得る事だけなのではないか
と思うからです。
ただし、当然ながら、その許諾が包括的であると、著作者人格権の現保持者と対立します。従って許諾範囲を
明確にし、その範囲において被許諾者は、著作者人格権を行使できるという考えです。

現行のホームページ、blog上の記述の取り扱いについて、

ニフティ(http://homepage.nifty.com/service/agreement.htm? …
 第11条(ニフティによる利用) <<同URLより引用>>
  ユーザーが作成したホームページに係わる著作権は、原則としてユーザーに帰属しますが、
  ユーザーは、ニフティが次の各号の範囲内でホームページの利用を行うことを承認します。
  (1) サービスの広告・宣伝、利用促進の目的の範囲内で、blog上のテキスト、画像等の情報
   (メタデータ(RDF Site Summary形式等)で配信された情報を含み、以下「情報」といいます。)を、
    ニフティが管理・運営するWebサイトに掲載すること。
  (2) 他のユーザーが希望した場合、当該他のユーザーが管理・運営するblog上に情報を掲載できるように
    するためのココログの機能を提供すること。

という規定や、

BIGLOBE(http://webryblog.biglobe.ne.jp/guide/rule.html)
 第12条(著作権) <<同URLより引用>>
  1 ブログ・サークルページに掲載される情報に関する著作権は、当該情報を創作した著作者または
    著作権者その他正当な権原を有する者に帰属するものとします。
  2 当社は、ブログ・サークルページについて、本サービスの宣伝または広告等を目的として、
    ブログ・サークル利用者の承諾を得ることなく、ブログ・サークルページ上の情報を、当社の
    ウェブサイト上で掲載する等自由に利用することができるものとします。
  3 ブログ・サークル利用者は、ブログ・サークルページについて、当社の提携先やその他の第三者の
    ウェブサイト上で、ブログ・サークルページ上の情報が掲載されることがあることを、あらかじめ
    承諾するものとします。

という様に明確な使用範囲を示して許諾を得るというスタンスです。
わたしはこちらの方法に賛成します。

補足日時:2006/09/08 00:40
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/08 00:44

契約がどこまで有効かは一概に言えないので自分が無効だと思うなら、訴訟をやれば白黒付きます。



ただ、改変について黙示の意思表示により同意したと認めた判例(東京高判平成10年8月4日)すらあるのですから、「(改変について)不行使特約があり得ない」というのは判例に従えば誤りです。もっとも最判ではないので最高裁まで争って新たな判例を出させるということをやること自体は否定しません。負け戦だと推測しますが。

無論、「あらゆる改変を認める」という契約が無効になるのはほぼ確実でしょうが、問題の規約を直ちにあらゆる改変を認める趣旨と読むことはできませんし、そうであるならば問題は、改変を認める規約の存在ではなく、その規約に基づいて実際に行った改変の妥当性です。改変が恣意的で明確な基準が無いのが不当であるということを主張するのも結構。言い換えれば、規約自体の問題ではなく、規約の適用の問題です。規約そのものとその適用は区別しなければなりません。

いずれ、ここで不満を言っても解決はしません。少なくとも「規約で改変を認めるのは不当だ」という主張はまず確実に通らないと思いますが、「このような改変は不当だ」という主張は通る可能性が無いとは言いません。どうしても納得できないなら裁判ではっきりさせるしかありませんし、そうすれば十分でしょう。
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