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脱税すると捕まるのになぜ裏金を作っても捕まらないのですか?

A 回答 (3件)

脱税は税法違反になります。


裏金は・・・不法目的で使わなければ、文書偽造くらいの罪でしょう。
罪の程度が全然違いますよ。
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いえ、両方とも場合によっては刑法犯として処罰されます。


脱税は、国税庁か告訴します。
裏金は、其の組織が告訴します。
つまり、官公庁で発見された場合、その官公庁が刑事告訴
を行わないと、司法当局としては捜査しにくい場合が多い為
つかまらない例が多いだけです。

民間でも、使い込みは結構あったりしますが
親兄弟親戚にすべて賠償させることで
刑事告訴しないケースが多いです
というよりこちらのほうが多い
其のほうが、会社として損失を回収できます。
訴えた場合、本人に資産がないと
親戚も表ざたになってしまったら
回収できない例が多いからです。

ただし、国税庁も犯罪として立件するとなると
手間が非常にかかるため、非常に悪質なもの
以外は、告発はしません。

これも先ほどの件と同じようなもので
強制権限を使うと、税務審査会で審査され
それが不服であれば裁判で争うことになります。

つまり税務署から事件が移管される為
それを嫌がって、お互いが納得できるレベルで
納税者が勘違いしていた為、税務署が指導の上
自主的に申告をやり直した。
という形にする場合が多いです。
(ほとんど、この形になります)

つまり、悪質なものや損失が帰ってこないようなケース
以外は、結構刑事告発されずに穏便に処理されている場合が
多いですよ。
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裏金と言っても、お母さんのへそくりは、日々の節約の結果ですし、その元になる資金は納税済みのお金です。



企業の場合でも、使途不明金や交際費として納税処理した後の金は、裏金として持っている分には問題ないでしょう。

その金を、違法な目的に使えばその時点で。。。
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