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労働問題(会社の評価に対する不信)について労働組合に相談しておりましたが、その過程の中で労組委員長が人事部長に私が病気であるかのように伝えていた事が判りました(証拠あり)。確かに私は鬱病の前歴があり、その原因である労働問題の解決の為組合を利用したのですが、病気の相談に行った覚えはありません。私、労組委員長、人事部長の3者で懇談を行いましたが、労働問題としての扱いはなく病気の問題にすり替えられてしまいました。
事実無根の内容を会社側へ伝えられた事で、精神的にかなりダメージを受けましたし、仮に事実としても労組委員長が会社にそんな事を言うのは組合と組合員との信義則に反すると思います。訴えを起こしたいと思うのですがどういった訴訟方法がよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

労組委員長がその業務の執行について他人に損害を与えた場合,労組そのものすなわち法人を被告として,損害賠償訴訟を提起できるし,法人の機関個人の責任を追求するため,代表者である労組委員長を被告として,損害賠償訴訟を提起することも可能であり,両訴訟を併合して提起するのも手である。

両者の債務の関係は,不真正連帯債務となる。
争点は,労組委員長が事業主側に,病状を伝えた事実に違法性があるかどうかだと思う。さらに,これによって,精神的にダメージを受けたとして,因果関係があったとしても,その精神的苦痛が,慰藉料の支払いを命ずる程度のものと,評価できるかどうかも問題だと思う。
これらの点は,主要な事実関係と関連する様々な事情を勘案して,裁判所は,結論を出すと思う。
したがって,貴殿の慰藉料請求を認めてもらおうと思うのであれば,自己に有利な,間接的な事情を提出する必要があるかも。
労組側が,懸案となっている事項について,貴殿の病状に触れることが必要不可欠であると判断して,これを会社に言ったのであれば,貴殿は,厳しい立場におかれるかもしれないと思う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。別に慰謝料が欲しいわけでもないのですが、訴訟となると形式的にも慰謝料請求がいるのかなと考えている程度です。具体的に損害も被っていませんが、組合員と組合執行部間の信義則に反することと、労働問題として取り上げることをしたく無い組合執行部の態度が人を病人扱いするという表現で現れたことに憤りを感じています。ただ憤りに対して泣き寝入りをすることに耐えられず方策を捜しています。とりあえず「あっせん」制度あたりを模索してみようと思います。

お礼日時:2006/09/13 19:12

《とりあえず「あっせん」制度あたりを模索してみようと思います。



この「あっせん」について。労働局のものは"使用者と労働者"との間の個別労使紛争しか扱いません。会社に対しては適用となりますが、肝心の労組は無理です。残念なことですが‥。
したがって、民事調停がいいのではと思います。

「憤りを感じています」ということが、そもそも人権を損害されたということなのです。「具体的に損害も被っていませんが」というとおかしくなりますので。そこから理屈を立てておく必要はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういえばそうでした。それで方策を考えていたのでした。

お礼日時:2006/09/14 19:12

「労働問題としての扱いはなく病気の問題にすり替えられてしまいました」


これは相談者を窮地に追い込むことですので、背信行為です。ただ、
「その原因である労働問題の解決の為」というところが肝心です。「病気の相談に行った覚えはありません」といわれていることから、3者懇談では労働問題としては全く取扱われなかったということでしょうか。
それならば、労組の能力不足か怠慢ということになります。

労組に対して以下の記事がありましたのでご参考になると思われます。2004年5月頃。残念ながら経過は知りません。
《共同通信によると、システム開発会社エスシーシー(SCC、東京)に勤務中の2002年に脳出血で死亡した男性=当時(30)=の両親が「過酷な労働条件を改善せず過労死を招いた」としてSCCと同社の労働組合に計約1億4,400万円の損害賠償を求める訴訟を12日、東京地裁に起こした。労組に過労死の賠償責任を問う訴訟は初めて。
原告の代理人弁護士は「SCCと労組は、協議なしに月30時間以上の時間外労働をさせられない、との協定を結んでいるのに、労組は協議を怠った。労災申請にも協力しようとせず悪質だ」としている。》
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この回答へのお礼

ありがとうございます。労組の能力が無い&怠慢な事は判っているのですが、組合費を納めている相手から病人扱いされたのが非常に腹立たしいのできっちりさせたいと思いました。労組としてはあくまでも何もなかった事にしたいようです。多分組合の活動記録にすら残っていないと思います。社内的にどうやっても取り沙汰されないのであれば、外部からゆさぶりをかけて行きたいと思います。

お礼日時:2006/09/12 16:49

困りましたね。


ただ、うつ病の前歴があるとの事で、事実無根と言い切れるかは微妙だろうと思います。
評価などは微妙なもので、数値的に全てを表す事などできないし、どうしても評価する人間の個人的判断が混じるので、絶対正当な評価という事自体が有り得ません。
つまり、どうしても程度の差こそあれ、みんなが納得いかないのが普通です。
程度問題だし、詳細も分からないので何とも言えませんが、その不信とうつ病との関連が全くないとも言い切れないでしょう。
となると、その事がすぐに名誉毀損などになるか難しくなります。

まずは、労組側と充分話し合う必要があるでしょう。
委員長の真意など問いただし、それでも納得できないのなら、名誉毀損などによる精神的慰謝料請求でもするのかと思います。
評価に不利になるのかもしれませんが、それだと、うつ病を伝えた事の違法性と、評価そのものの不当性と、両方、立証しなければならないので非常に難しくなる気がします。

いずれにしろ、弁護士へ相談しなければ話は進まないと思います。
具体的な状況によって、訴訟が可能かどうか判断してもらって下さい。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。病気であったことは事実ですが、事実無根というのは私が労組委員長にカウンセリングを受けていると、労組委員長が人事部長に言った事です。これによって会社側に私が今現在病気であるかのように思われてしまうという不利益が発生しかねません。このあたり労組&人事組で、健康問題にすり替えようとしているように感じました。やっぱり弁護士捜すのがBestでしょうか(ビンボなもので、あっせん・調停あたりを模索しております)

お礼日時:2006/09/12 16:55

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