No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「駐車場内での事故は一切の責任を負いません」という掲示は、駐車場の貸借という契約遂行上に生じた責任について、契約の一方当事者である貸主を全面的に免責するという契約内容のように見えます。
確かに私人間の契約では原則的には当事者の合意が優先されます。しかしその契約内容が、法律で強行規定とされている規定に違反していたり公序良俗に反していたりする場合には、その部分において無効になると考えられます(違法金利で取立てた貸し金業者が、違法部分の利息の返還を求められる根拠は前者のケースですね)。
契約において、契約当事者の一方を全面的に免責する規定は後者のケースに該当、つまり公序良俗に反し、免責と規定されている当事者が故意や重過失によって相手当事者に生じた損害についてまでは免責にされず、その程度においてはその免責規定は無効であると考えられます。
ご質問の駐車場での掲示は、駐車場の貸主が複数の借主と個々に賃貸借契約を結び、借主相互間には何の契約関係がないという前提において、借主相互間で生じた事故においては当事者間で問題を解決し、貸主を免責すると言いたいのでしょう。
しかし上述のように、事故の発生が貸主の故意や重過失に起因すると考えられた場合には、たとえ「駐車場内での事故は一切の責任を負いません」と掲示されて(つまりこの掲示が貸主と借主間の契約内容を構成しているとされて)いても貸主にも責任を負ってもらうことができます。
となるとこの掲示は、「借主同士の事故があった場合、貸主は事故について当事者の仲裁をしない」という規定にしか過ぎなくなると思います。要は「貸主は事故には関わらないよ」という単なる宣言のように私には見えます。一方掲示が無い場合には、事故の仲裁に巻き込まれることもあるでしょうし、更には事故の発生が貸主の軽過失に起因する場合には事故の責任の一端を負わなければならないでしょう。事故当時者からゴネられることにもなりそうですね。それ故、掲示による宣言が必要になってくるのかも知れません。
勿論、事故の発生が貸主の故意や重過失に起因すると考えられた場合には、掲示の有無に関わらず貸主も責任を負わなければならない事になります。
No.2
- 回答日時:
月極めの駐車場の使用は、大きな土地の一部を駐車用に賃貸契約していることになります。
この契約内容として「駐車場内での事故は一切の責任を負いません」とすることは、問題
ありません。
私人間契約には基本は契約自由の原則がありますから、双方が合意すればどのような
契約でも可能です。これが原則です。
No.1の方のマンホールの例は、
民法 第六百六条 第一項
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
とあるので、賃貸物、ここでは駐車用の土地に対して、必要な修繕(⇒マンホールのフタ
が錆びて割れていたのを直す)をする義務があります。
それを怠っていたということで、駐車場の貸主側に損害賠償責任が発生したということ
です。
月極めでない、時間貸しのような駐車場でも考え方は同じです。書面こそ交わしませんが
表示等で使用条件を示し、それに合意して使う限りは、月極め駐車場と同じになります。
微妙なのは、スーパー等の駐車場で、あれは土地を一時的に借りているというより、自動
者を預けているという寄託契約と考えられます。
(時間貸しの駐車場もこちらと考え得る場合があります。)
寄託契約の場合で、寄託料を取らない無償寄託では、受寄者(寄託をうけた者、預かった側)
は、
民法 第六百五十九条
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保
管する義務を負う。
となっており、「駐車場内での事故は一切の責任を負いません」とあった場合、原則それ
に従いますが、受託者本人のレベルでの注意義務があり、一般人に広く通用するような
注意義務(善良な管理者の注意義務=善管注意義務)までは要求されません。
善管注意義務が要求されるのは、有償で寄託をうけた場合です。
従って、いずれの場合でも、それぞれに応じた注意義務を怠ったと見做されるような事故
に関しては賠償責任が発生する可能性がない訳ではありません。
いずれにしろ、「駐車場内での事故は一切の責任を負いません」と契約する、表示する事
に効果はあります。
しかし、表示してもしなくても、それを越えて法律の条文が要求するレベルがあるので、
一概に責任負わなくてすむかというとそういうわけではありません。
No.1
- 回答日時:
「トラブル(例えば車同士の事故等)があった場合は、
当事者同士で解決してください」
という意味だと思います。
ちなみに保険屋に聞いた話ですが、
場内のマンホールのフタが錆びて割れていて、
そのまま放置し、車が落ちて修理が必要になった場合、
管理者(所有者)に賠償責任があるそうです。
この場合、保険がおりたそうです。
このケースでは、「一切の責任は~」の看板があっても
管理者(所有者)が負けます。
駐車場は公道と私道(私有地)のグレーゾーンですが、
こんな事例があります。
ホームセンターの駐車場で事故を起こした人(50代男)が、
飲酒運転で摘発され、
「私有地だから飲酒運転にならない」と
裁判までしてゴネたそうですが、有罪だったそうです。
「厳密には公道ではないが、公道と同じように法律が適用される公共の場所」
というお上(裁判所)の判断だそうです。
当たり前ですね。
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