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交通事故、喧嘩等で、国民健康保険を使用して治療を行う場合は「第三者行為による傷病届」が必要だと思います。
この「第三者行為による傷病届」の提出期限はあるのでしょうか?

たとえば、2年前に交通事故、喧嘩での国民健康保険の使用が発覚した場合、
仮に保険者より支払いの返却請求が来た場合に、2年前に交通事故、喧嘩等での
治療の「第三者行為による傷病届」の提出は可能でしょうか?治療(怪我した日)より、何時までに「第三者行為による傷病届」を提出しないといけない、と言うものはあるのでしょうか?

また、加害者との間で、損害賠償請求裁判による、損害賠償が確定している場合、「第三者行為による傷病届」による請求を、加害者にすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>2年前に交通事故、喧嘩等での治療の「第三者行為による傷病届」の提出は可能でしょうか?


>治療(怪我した日)より、何時までに「第三者行為による傷病届」を提出しないといけない、と言うものはあるのでしょうか?

直接、提出期限を規定しているものではありません。提出は、可能です。しかしながら、給付を決定するのは、貴方様の健康保険です。出せば、それで済むわけではありません。このようなことが、考えられますので、貴方様に負担を求められる可能性はあります。
(1)貴方様の健康保険が、2年前の損害賠償を加害者に請求できるか。示談の関係や相手の対応により、回収できない可能性があります。
(2)その喧嘩が、闘争、泥酔又は著しい不行跡と判断されれば、保険給付をしない事が健康保険法に定められています。
(3)貴方様が、2年前に第三者行為災害届を請求されていて、それに従わなかった場合、(2)のように保険給付の制限することが出来る事になっています。

>加害者との間で、損害賠償請求裁判による、損害賠償が確定している場合、「第三者行為による傷病届」による請求を、加害者にすることは可能でしょうか?

第三者行為は、加害者が被害者に損害賠償をすれば、それで済みます。健康保険という保険制度のため、たまたま間に入っているだけです。直接、加害者に請求する事が基本です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「第三者行為による傷病届」の提出は特に期限は無い、と言うことですね。
(1)は、損害賠償請求裁判で、判決も出て解決済み(お金も支払ってる)だと、加害者への請求は、回収は難しいと言うことですね。

お礼日時:2006/09/19 19:15

>「第三者行為による傷病届」の提出は特に期限は無い、と言うことですね。


具体的な期限を規定している法律はありません。しかしながら、いつ出してもいい訳ではなく、第三者行為災害で健康保険を使うときには、提出する義務があると思われます。

>(1)は、損害賠償請求裁判で、判決も出て解決済み(お金も支払ってる)だと、加害者への請求は、回収は難しいと言うことですね。
これは、示談書によります。内容をご確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。遅くなって申し訳ありません。
具体的な期限を規定している法律はありません。しかしながら、いつ出してもいい訳ではなく、第三者行為災害で健康保険を使うときには、提出する義務があると思われます。
提出をしなかった事にも責任はありますので、加害者に一方的に払えとはいえないですね。

>これは、示談書によります。内容をご確認されることをお勧めします。
示談書と言うものはありません。裁判での判決はあります。支払い済みです。

お礼日時:2006/09/24 22:26

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