昨年の6月に入籍し、第三号被保険者になりました。
仕事自体はその一年前に辞めております。
最近になって、平成18年度の市民税・道民税申告書というものが区役所から届きましたので昨年の収入が無い旨を伝えるために電話をしました。
結婚の時期等、話をしておりましたところ「配偶者控除になっていないようです」と言われました。
が、この内容がよくわかりません。
この手続きはいつ、どのようにすれば良いのでしょうか(次の年末調整になりますか?)
主人の会社でなく、自ら行わなければならないのでしょうか。
また、昨年の分はどうなるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養家族欄は空欄、扶養控除額もありませんでした。
平成17年の質問者の収入はほぼ0とのことですので、ご主人が今年確定申告をしていなければ、これから確定申告をすれば、扶養控除が適用になります
国税庁のサイトに確定申告の用紙があります
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …
申告書Aを印刷し
下記のサイトにある、手引き・記載例を見ながら、必要事項を源泉徴収票から転記し、扶養控除欄に扶養配偶者の記入を行います
所得税額を計算します、源泉徴収票の納入済み所得税との差が還付額です(3万円強)
この申告は、確定申告の期間に制限されません、いつでも可能です(時効完成と確定申告済みはだめですが)
所得税が減ると地方税も減額されます
初めてだと戸惑うかも知れませんがそれほど難しくはありません
時間に余裕があれば、記入した申告書と源泉徴収票を持って税務署へ行き手続きしてください、間違い・勘違いのチェックと訂正方法を教えてくれます
そして間違いの無いことが確認されたら提出すれば OKです
間違いない自信があれば、郵送での提出でOK です
地方税と併せて 数万になりますから、チャレンジしてください
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
お返事が大変遅くなってしまい、申し訳ありません。
何度も丁寧に回答して頂き本当にありがとうございました。
詳しく教えて頂き、なんとかできそうなのでチャレンジしてみようと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>平成18年分は昨年提出してあります…というのは17年度の誤りでしょうか?すみません、よく理解できませんでした。
>昨年提出した扶養控除等(異動)申告書を会社より返還して貰い、再提出すれば良いのでしょうか?
>主人が持ってきた記憶がないのですが、それは必ず会社で配られるものなのでしょうか…?
年末調整の際、会社から
その年の
社会保険料等控除申告書
扶養控除等(異動)申告書(前年提出したもの)
翌年の
扶養控除等(異動)申告書
が、配布されます
それぞれに、必要事項を記載し、添付書類をつけて会社に提出します
年末調整で、その年の分の申告書に記載の社会保険料等の控除、扶養控除を行い所得税の額を計算し、給与から天引きします(一般には11月までに納付した分では生命保険料等の控除を行っていないので、減額または還付になる)
翌年の扶養控除等(異動)申告書で、翌年1月以降の所得税を計算します(記載の扶養家族分の扶養控除を行う)
と言うことで、健康保険、年金の手続きを会社で行っているのに年末調整の扶養控除を行っていないとは考え難いです
昨年の源泉徴収票があれば、それに扶養家族の人数が記載されているはずです、確認してください
丁寧に説明して頂きありがとうございます。
源泉徴収票を確認したところ扶養家族欄は空欄、扶養控除額もありませんでした。
申告漏れということですね。
度々の回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
昨年6月に第三号被保険者になったといわれる根拠はなんでしょう?
役所に行って、婚姻届を出した際に
年金と健康保険の手続きが済んでいるということでしょうか?
ご主人の会社には婚姻、扶養の手続きは済んでいますか?
とりあえず市民税は扶養に入っている、入っていないにかかわらず
昨年の収入がなければ、請求は来ないはずなのですが。。。
もう少し詳しい詳細が知りたいです。
○健康保険証はどこのですか?ご主人の会社の?国保?
○17年の確定申告はしましたか?
○昨年の収入がある場合、いくらくらいなのか?
回答ありがとうございます。
第三号被保険者になったと言う根拠、ですが、主人の会社に私の年金手帳を持って行って貰い経理に手続きをお願いしました。
その後社会保険事務所から「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が送られてきまして、17年6月資格取得となっていましたので扶養になっているのは間違いないかと思います。
私は今になって、扶養に入っていることと配偶者控除を受けていないことは別なのではないか、という考えに至っているのですがそうではないのでしょうか…?
送られてきた市民税申告書には「昨年の収入がない方はその旨連絡してください」とありました。
○私の健康保険証は事業所名が主人の会社のものです
○確定申告は主人の会社でやって貰ったような気がしますが、記憶が定かではありません(自らは行っておりません)
○私の昨年の収入はゼロです
何か御座いましたらまたお願い致します。
No.2
- 回答日時:
質問者の昨年の収入はいかほどでしょうか
給与収入で支給総額が103万未満ならば
ご主人は平成17年分の配偶者控除を受けられます
平成17年分の確定申告を行ってください
地方税にも影響します
(確定申告しなくても問題は有りませんが)
本年度分は、年末調整の前に 扶養控除等(異動)申告書を会社に提出します(会社から用紙が配られます、平成18年分は昨年提出してあります)、返還された申告書を訂正して(扶養配偶者の記載が無ければ記載して)再提出します
これで、年末調整の際、配偶者控除が適用されて所得税が計算され、既納付分と調整され12月分の所得税が計算され給与から天引きされます(11月までの納付分が多ければ還付されます)
回答ありがとうございます。
私の昨年の収入はゼロです。
昨年の分は自ら確定申告をしなければならないのですね。
平成18年分は昨年提出してあります…というのは17年度の誤りでしょうか?すみません、よく理解できませんでした。
昨年提出した扶養控除等(異動)申告書を会社より返還して貰い、再提出すれば良いのでしょうか?
主人が持ってきた記憶がないのですが、それは必ず会社で配られるものなのでしょうか…?
質問ばかりで申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
>主人の会社でなく、自ら行わなければならないの…
ご主人が給与所得者 (普通のサラリーマンということ) なら、秋ごろに会社に「扶養控除申告書」を提出し、年末調整に反映してもらいます。
>「配偶者控除になっていないようです」と言われました…
昨年、ご主人が会社に言わなかったということのようですね。
それともご主人は会社勤めとはいっても、半ば自営業のような形のお仕事ですか。
「配偶者控除」をもらうことによって、ご主人の課税所得が 330万円以下なら約 3万円、900万円以下なら約 6万円の所得税 (国税) が安くなり、それにともない住民税も安くなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
>昨年の分はどうなるのでしょうか…
修正申告をすることはできます。
これは会社ではなく、税務署に提出します。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
回答ありがとうございます。
主人はサラリーマンです。昨年、籍を入れたことを会社に伝え、年金や健康保険の手続きを会社にして頂いたのでそれで良しと思っておりましたが、配偶者控除は別なのですね。
わかりやすく説明して頂きありがとうございました。
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