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個人事業・青色申告です。社用車を下取り価格より高かったので売却しました。期首帳簿価格27万、当期の売却までの償却費が17万、売却価格70万を現金で受け取りました。やはり売却益科目を使うのでしょうか?(税金面で増額になるか不安です)仕分けを教えて下さい。

A 回答 (3件)

前提として、事業用資産であっても、「棚卸資産の販売」には該当しないので、お尋ねの譲渡益は、事業所得ではなく、譲渡所得の計算になります。



よって

総収入金額-(取得費+譲渡費用)

として計算し、譲渡費用がなければ、60万円の譲渡益が算出されます。
ここからさらに、譲渡所得の特別控除額50万円が控除されますので、譲渡所得の金額は10万円となり、申告の際には事業所得と合算して所得金額の計算をすることになります。

ただし、所有期間が5年超であれば、10万円の二分の一、5万円が合計されることになります。

〈参考〉
事業用資産の売却
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2142115

(総合課税の)譲渡所得
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3152.htm

参考までに売却時の仕訳は、
(借方)現金     70万円
(貸方)車輌運搬具  10万円
    事業主借   60万円
となります。

さらに消費税課税事業者であるならば、売却価額の70万円を課税売上高に加算し、簡易区分は第四種事業、と言うことになります。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。譲渡費用なし、所有期間4年なので参考の仕分けのままで良いのは理解しました。
*さらに消費税課税事業者であるならば、売却価額の70万円を課税売上高に加算し、簡易区分は第四種事業、と言うことになります*
課税事業者です。この仕分けはどうすればいいでしょうか?仕分けなしで申告時に課税売上に加えればいいのですか?

補足日時:2006/09/26 13:06
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 個人事業者の車両売買は、事業所得ではなく譲渡所得になると思います。

会計事務所によっては、事業所得で処理しているようですが。
 譲渡所得の場合、所有期間によっては特別控除がありますので税金がかからない可能性もありますね。
 ここのところ所得税関係とご無沙汰していますので、確かな回答が出来なくて申し訳ありません。

 東京国税局の電話相談なら、匿名及び無料で親切に教えてくれますので一度電話してみて下さい。
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No.1です。



消費税の課税売上70万円の計上については、仰るとおり「仕訳なしで申告時に課税売上に加え」るしかないですね。
事業所得の計算には入れようがありませんし、ただ所得税の申告書第二表には総合譲渡の内訳を書く欄がありますので、注意深くかつ連動させて見れば、検算は出来ることになります。

余談ながら、所得税の青色決算書などと違い、消費税等の申告書は、売上・仕入ともに附属計算書が不十分で、申告書が書きづらいですよね。
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