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転居のため自己所有の借地上の古い民家を空家状態に
しなければならない。管理も不可能なりそうです。
この場合地権者が用途消滅を理由に返還を
要求してきたら法的に対応できますか。
この建物を賃貸しできますか。
建物を売却できますか。
建物管理を放棄していたら何か問題が生じますか。

A 回答 (1件)

 建物がある限りは,借地の目的,すなわち建物所有の目的がありますから,借地権が消滅することはありません。



 建物が朽廃して建物の用をなさなくなれば,あるいは,実際上建物をその用途に従って使用することができなくなれば,借地権は消滅します。

 しかし,建物が朽ち果てたとして,借地契約が終了したという事件は余り聞いたことがありません。

 借地上建物の賃貸は,原則自由です。ただし,地主との契約で,建物の賃貸が禁止されていれば,その契約は有効ですが,用途制限違反で出ていけという請求が裁判上通るかどうかは,微妙なときもあります。

 建物は売却できますが,借地契約で,借地権の譲渡制限が決められていれば,建物を売却するときに,地主に借地権譲渡を承諾してもらう必要があります。ただし,この場合に,地主が正当な理由なく承諾しないときは,裁判所に申立てをして,地主の承諾に代わる裁判をしてもらうということができます。

 建物管理を放棄していると生じる問題は,1つは,先ほどの建物朽廃による借地契約の終了です。

 もう一つは,建物が傷んで,例えば台風で,屋根瓦が飛んで人にけがをさせたり,他の家を壊した場合など,建物の所有者が損害賠償を求められることがあります。
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この回答へのお礼

詳しく十分な説明をして頂き感謝いたします。
今後は賃貸や売却の検討をしたいと思います。
回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/04 10:02

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