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こんばんは。

不動産売買の際の仲介業者が発行する「媒介契約書」ですが
(1)これは必ず発行しなければならないのですか?
(2)また、依頼する側も必ず受け取らなくてはならないのですか?
仲介手数料などについて後々もめない為にあるかと思われますが、
口頭で双方合意に至っていた場合でも駄目なのでしょうか。
発行すべき仲介業者側は駄目かもしれませんが
受け取り忘れていた依頼者側も駄目なのですか?
教えてください。

素人的でスイマセン…

A 回答 (1件)

>不動産売買の際の仲介業者が発行する「媒介契約書」ですが


>(1)これは必ず発行しなければならないのですか?
>(2)また、依頼する側も必ず受け取らなくてはならないのですか?

宅建業者は必ず発行しなければなりません、発行しないと宅建業法違反です。
依頼側も必ず受け取ります、『依頼人に交付しなければならない』のであなたが厭だといっても必ず渡します。

>仲介手数料などについて後々もめない為にあるかと思われますが、

手数料だけの話ではありません、媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があって、それぞれ契約期間・依頼者への経過報告・買い手の積極的探索義務など契約内容によって規定されています。

>口頭で双方合意に至っていた場合でも駄目なのでしょうか。
>発行すべき仲介業者側は駄目かもしれませんが
>受け取り忘れていた依頼者側も駄目なのですか?

依頼主のあなたと仲介業者の双方が、善意もって円満に進めば具体的トラブルは起こりません。
しかし業者側は宅建業法で『依頼人に交付しなければならない』となっているので、あなたが受け取り忘れていたと気づいたら渡しに来るはずです。
気づいていないのかもしれません、直ぐに連絡して受け取ってください。

もし発行しなければ、その業者とは縁を切られた方がよいです。
あなたが受け取っていない事に気づきながら請求を行わないと、場合によってはあなたにも悪意があったとなってしまいます。
直ぐに連絡して受け取ってください。
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この回答へのお礼

早速のご返答有難うございます。
専門ではないものの、業務の一環に不動産の売買的な事柄が時々ございます為、
知識的に困ってしまう局面が有ります。
非常に参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2006/10/04 09:18

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