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夫はバツイチで前妻との間に戸籍上、子供が1人います。
別れた原因は前妻との間に長男が産まれた後に夫の子でないと判明し、
奥さんはそのまま失踪、向こうの両親との話し合いの結果、調停で離婚したそうです。
もちろん親権は前妻にあります。

そこで質問なのですが、
1)もしこれから男の子が出来た場合、戸籍上は長男ではなく次男になるのでしょうか?

2)もし前妻が病気や死亡した場合、前妻との子供(戸籍上は)を引き取ったり、援助したりする義務は
あるのでしょうか?

前妻の実家が自宅の近くにあり、血の繋がりはないものの戸籍上は夫の子供なので今後何かあったらと思うと不安です。

A 回答 (1件)

(1)あなた方夫婦の子としての長男ですから、長男となります。

夫婦単位での関係になります。

(2)父親であれば、母親が病気や死亡でなくても、今でも養育費を支払う義務はあります。それは親権者がどちらでも同じです。
父親でないなら、「親子関係不存在確認 」の調停を申し立てて親子関係不在の証明を行う事が必要でしょう。認められれば、扶養の義務はありません。
 親権は親権者が亡くなっても、自動的にもう一方の親になるわけではなく裁判所が判断します。今は前妻の両親が育てているなら、母親が万一の場合でも、そのまま前妻の両親が後見人になる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

1)次男扱いにはならないのですね!
離婚してるのに次男だったらどうしようと思っていたので、それをきいただけでも安心できました。

2)血は繋がっていなくても養育費を支払い義務はあるんですね、、
現在は先方から何も言ってこないので良いのですが、調べたところ、DNA鑑定など必要なようですので
もし言われたら親子関係不存在確認を申し立てたいと思います。

適切なご回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/10/06 22:19

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