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銃刀法違反で検索してみたところ、「正当な理由なく刃渡り6cm以上の刃物を持ち歩いた」場合に違法だということがわかりました。

私は普段学校に行くとき、常に筆箱にカッターを入れています。
理由は「ちょっと便利だから」です。
例えば・・・服の裾がほつれて糸が出てしまったとき。消しゴムが小さくなったのでケースを消しゴムのサイズに合わせて切りたいとき。プリントの1部だけをノートに貼りたいとき。などなど。
はさみと違って、カッターはペン型で嵩張らないので、持ち運びに便利なのです。

これは法律で言うところの「正当な理由」になるのでしょうか?
また、これがカッターではなく、同じ理由でサバイバルナイフやペンナイフ(一見万年筆だけどキャップを取ると刃がついているナイフ)などを持っていた場合はどうでしょうか?

・・・まぁ、こんなことで逮捕しにくる暇な警察官もいないでしょうが・・・。

A 回答 (3件)

カッターナイフの不法所持で逮捕されるケースは、結構あるのが現状です。

(もっとも批判の声も大きいようですが)

rollingcatさんのケースですと、問題ないはずです。
登下校中に文房具としてカッターナイフを運搬(※)していることは、誰の目から見ても正当な理由だと思います。ただ、理由を聞かれたときは「文房具として学校で使用する」とした方が面倒がないかもしれません。

※運搬とは、梱包等をして直ぐに使用できない状態で持ち運ぶことを言います。

>サバイバルナイフやペンナイフ~
サバイバルナイフはキャンプに行くとき等でないと、なかなか正当な理由にはならないかもしれません。ペンナイフなら、しっかり仕舞って文房具として所持していることを伝えれば大丈夫かもしれません。

いずれにせよ、刃物を無闇に持ち歩かない方がいいと思います。また、持ち歩くときは「運搬」の状態にしておくのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
カッターで逮捕される事ってあるんですか!知らなかった((((;゜Д゜))))ガクガク
すぐに出せないようにして持ち運べば大丈夫なんですね。
使う目的が同じなのにカッターはよくてサバイバルナイフはダメっていうのが、微妙に納得できませんけど…犯罪の抑止という意味でしょうがないんでしょうね…。

お礼日時:2006/10/12 23:12

同じものでも状況が変われば正当な理由とならない事がある。


あなたのように筆箱にカッターナイフを入れて偶々職質を受けてこの事実が判明しても「正当な理由」となるでしょうが、同じカッターナイフでも恐喝実行中に警察に身柄確保されかばん等の取り出しやすいところにカッターナイフを所持していれば「正当な理由」に該当せず銃刀等違反と判断されるほうが自然であり法の趣旨に沿った判断といえるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の場合なら大丈夫なようですね。人を恐喝する予定はありませんので(笑) 
持ち運んだ理由は「文房具として使う」にしようと思います。

お礼日時:2006/10/12 23:15

>これは法律で言うところの「正当な理由」になるのでしょうか?



正当な理由になると思います。どこで判断するかといえば、ちゃんと何かにおさめているかどうかだと思います。筆箱におさめているということは、使用目的がある程度限定でき、使用理由にも大体一致しているので正当になると思います。
 たとえば、料理人であれば刃物はケース等に入れて持ち運びしますが、現物そのままで持ち運びすれば、明らかに「おかしい」となります。
 サバイバルナイフはちょっと分かりませんが・・・。

 昔、エアーガンで遊んでいた時に「そのまま持ち歩いてたら捕まるよ!ホルスターに拳銃をしまっておくように」と玩具屋の店主に言われた事がありますし、金属バット等も持ち運びするときは、ケースにしまっておかないとダメらしいです。(野球部監督談)。グローブと一緒に持っていれば普通ですが、金属バットだけ所持していてもおかしいですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何かに収めているかどうかがが判断理由になるんですか。使用目的が判断の中心だと思っていたので、ちょっと意外です。
今後も持ち運ぶときはちゃんとしまって行こうと思います。

お礼日時:2006/10/12 23:18

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