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企業が従業員の社宅を借上げた場合の処理を教えて下さい。

例えば、家賃100,000万円/月・礼金200,000円・敷金300,000円・仲介手数料50,000、
(保証金の場合、家賃10万・保証金50万(敷引20万有)・仲介手数料5万)
とした場合、

賃借料   100,000 /当座650,000
差入保証金 500,000 
手数料    50,000

仕訳はこうだと思うのですが、
仲介手数料は損金算入処理するのでしょうか?
また礼金や敷引分を繰延資産として計上して決算で償却する必要はあるのでしょうか?
素人なので質問の内容すらおかしいかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



◆礼金、敷引き
これらは「建物を賃借するために支出する権利金等」に該当しますので、
繰延資産に計上して償却する必要があります(一般的には5年の月割計算)。
ただし、その支出金額が20万円に満たないときは全額を支出事業年度の損金に
算入することができます。

◆仲介手数料
建物を賃借するときに支払う仲介手数料については、その支出事業年度の損金に
算入することができます。

◆家賃
会社が役員や従業員に社宅を貸与するときは「経済的利益に対する課税」の問題が
生じます。従業員に貸与するときは「賃貸料相当額」の計算を行います。
その結果、
 ・ 従業員から徴収している金額≧賃貸料相当額×50%・・・経済的利益なし
 ・ 従業員から徴収している金額<賃貸料相当額×50%
     ・・・「賃貸料相当額-従業員から徴収している金額」を給与とする
とすることになっています。「賃貸料相当額」の計算式については下記アドレスから
所得税基本通達36-41と36-45をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …

なお、これらの計算においては自社所有住宅であるか借上住宅であるかは無関係
ですから、会社が実際に家主に支払う家賃の金額は全く考慮しません。


以上のことから、例えばご質問の住宅の賃貸料相当額が8万円、従業員の負担額が
3万円としますと(経済的利益の額:5万円)、税法基準で仕訳すれば

 地 代 家 賃  50,000 / 当 座 預 金  650,000
 給 料 手 当  50,000 /
 長期前払費用  200,000 /
 差 入 敷 金  300,000 /
 支 払 手 数 料  50,000 /

となり、月々の金銭による給与支給時にはこの5万円を加算したところで
源泉徴収税額を計算することになります。もちろん、地代家賃10万円と記帳しておき、
実際の給与支給時に5万円を加算した金額で源泉徴収税額を計算しても問題ないと
思われます。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/18 22:22

#1の者です。



#1で書いた仕訳方法によると、勘定科目内訳書の地代家賃の明細には年120万円
が記載されるのに、決算書の地代家賃は年60万円となる不都合が生じます。
これを回避するためにも、また、取引実態どおりの仕訳をするためにも、
#1の一番最後に書いた処理方法によるべきでした。経済的利益については
会社で別途、明細書などを作成して対処していくことになると思われます。
経済的利益が生じさえしなければ全く問題ないことではありますが・・・。
お詫びして訂正いたします。
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