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今日の物理の授業中、私の投げた消しゴム(結構大きい)が斜め前にいる男子の目に直接当たってしまいました。その男子は、しばらく(15分くらい)目をこすっていましたが、その後はあまりこすらなくなり、私も一安心したのですが・・・
この場合、後から痛みが出てきたり、視力が下がったりということはありえるのでしょうか?目に傷がもし、ついていたら痛くて痛くてたまらないでしょうか?
心配で心配でたまりません。自分のふざけからその事故につながってしまったので。。どうか、分かる方、ご回答の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>どのくらいの距離でどのくらいの強さで目に当たったのでしょうか。



距離と強さはまったく関係ありません。
普通は目に何かが当たるときは反射的にまぶたを閉じますがそれが間に合わなかった場合は強さとかには関係なく角膜に傷がつくことがあります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2464757.html
この方は子供の子供の指が眼球に当って角膜上皮剥離と診断されたそうですが。
角膜上皮剥離はコンタクトレンズの長時間装用や不適切なレンズケアが元で角膜に炎症が起こることもありますが、通常はその時点で痛みがあるでしょう。
失明につながることもある網膜はく離などの可能性は低いでしょう。

いずれにしても医師の診察をうけないことには何もいえません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今日彼の普通に過ごしている姿を見て、少し安心したのですが、月曜日に改めて容態を聞いてみたいと思います。もちろん謝罪もします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/21 15:10

法律上の賠償責任は、参考URLの回答2・5のとおり、学校が負うので医療費・診断書料・通院の交通費は学校が負担します。


なお、教育委員会の法務担当部課が、質問者様のことを善悪の弁識能力のある年齢であると判断した場合は、男子生徒に支払った医療費等を質問者様に求償する可能性があります。

もしも、学校が質問者様に求償してきたとき、質問者様の個人賠償責任保険(家庭賠償責任保険と称する場合あり)にて填補してもらうことが出来る可能性もあります。

つきましては、学校と個人賠償責任保険の保険会社に事故報告したうえ、眼科医を受診してもらいましょう。

*個人賠償責任保険
日常生活で他人にケガ等を与えて法律上の賠償責任を負ったとき賠償金を支払います。
なお、重過失でもOKです。
ご家族の火災保険・自動車保険・傷害保険・医療保険・ガン保険・クレジットカード付帯保険・マンション管理組合の火災保険に、個人賠償責任保険が付いている場合があります。

参考URL:http://odn.okwave.jp/qa1775444.html
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私の通っていた学校で、実際に投げられた消しゴムが目に当たって失明した事故がありました。


後から痛みが出てくる、ということはありうると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
本当に心配になってきました。
重ねての質問で申し訳ございませんが、その場合どのくらいの距離でどのくらいの強さで目に当たったのでしょうか。
また、どのくらいの期間があいて痛みが出てきたのでしょうか。
どうか、教えてください。

お礼日時:2006/10/20 20:18

状況がわからないので、はっきり言い切れませんが、ありえるのではないでしょうか・・・目は繊細な部分だから。

その彼に容態聞いてみたらいかがでしょうか??聞きづらいかもしれませんが、心配している様子が伝われば申し訳なく思っているという、誠意も伝わると思います。トラブルを避けるためにも、相手との話し合いは早いほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
そうですね。明日聞いてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 18:31

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