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妻は看護士をしており、退職を希望していますが、産休後数ヶ月しか経っておらず、病院側が「産休中の保険料を支払ってやってたのに・・・」とイヤミを言われて中々退職を許可してくれていない状況のようです。体力的にも精神的にも厳しくなるべく早く退職をしたいのですが、このような場合病院側から保険料を請求されるのは法律的には「あり」なんでしょうか?妻はパート勤務で、「05年11月産休→05年12月出産→06年7月復帰→現在」という状況です。
妻は保険料を支払ってでもも辞めたいと言っていますが、そもそも病院側が請求してきた場合、支払う義務があるのかが気になります。
どうぞ、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

仕事をしていないわけですから雇用保険は徴収されていません。


健康保険・厚生年金の保険料の徴収が免除されるのは育児休業中のみです。産休中は対象ではありません。産休中の保険料、奥様はきちんと会社に払ったのですか?いやみはともかく事業主に休みの期間中立て替えてもらっていたのならば支払う義務があります、至極当然のことです。
正直やめたいのならばやめて構わないと思います。
まあせっかく休みを与えたのに辞められちゃうとなるといやみの一つや二ついいたくなるのは人情だと思います、たとえ権利だとしてもね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。よくよく給与明細を調べてみると仕事復帰後の1回目の給与で立替分が引かれていたようです。
一応年内を目処に辞める方向で病院側と話し合っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/30 00:26

こんばんは



なんの保険料ですか?

健康保険?・雇用保険?

また、会社をやめるには、会社の就業規則どうりにすれば、問題なく辞められます。

また、役所と共産党の事務所には、無料の弁護士相談があります。

この回答への補足

himawari223様ご回答ありがとうございます。おそらく社会保険の事だと思います。確かに私も就業規則が気になっているのですが、妻に聞いてもあまり見た記憶がないようです。
無料の弁護士相談があるのは知りませんでした。ありがとうございます。

補足日時:2006/10/21 19:49
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