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いつも通っている駅の近くに、自転車の駐輪場があります。一ヶ月の定期料金で自転車、オートバイを預かっています。「交通安全協会」やら「市」の文字が看板に読めます。駅まで通勤している人には利便性が高く、揺られて路線バスで行くより早いのだろう、歩道を半分以上を占めて整然と係りの人が並べてます。でも朝晩のラッシュ時に歩く人があふれると、駐輪自転車は、整理されていても障害物に思え、やはり迷惑駐車に見えます。退去させる方法と、法根拠はありませんか?

A 回答 (5件)

 市道などの公道をそのように使う場合、例え市が主体であっても警察の道路使用許可が必要です。

正式に許可が下りているのであれば、法的には適性であるといえます。
 もちろん、市や安全協会がそのような手続きを怠っているとは思えませんので(絶対とは言えませんが)、おそらくは警察の方で問題ないと判断したのだと思います。
 歩道自体に十分な幅員があり、道路構造令に定める幅が確保されていれば、通行には差し支えない事になります。ただ、実際の通行量に見合った幅員があるかどうかは、実態を調べないと判りませんので、そのあたりは具体的なデータを提示しないと行政側も改めないでしょうね。
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市区町村議会議員に献金し陳情すれば何とかなるかもしれませんよ


役所に言っても役人は動かないでしょうね
他にはその駐輪を原因とした死亡や重症など重大事故の発生を待つ意外に手立ては無いでしょう
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法根拠を示すとなると、自転車を停める行為ではなく、駐輪場の建設そのものの違法性を示さないといけないんですよね。


私自身は、道路交通法や建築法、民法など詳しいわけではないですけど、違法性を見つけるのは難しいかと。
#1さんがおっしゃっているように、この駐輪場が、歩行者にどういう危険や通行の困難を与えているかを説明するものを用意して、「陳情」に行くのが妥当な気がします。その際は、具体性に富む資料を用意するか、署名などを集めるかをしたほうがよいかもしれません。
ただ、駐輪場からあふれて歩道にはみ出している自転車については、苦情の内容が違いますので別々にしないといけないでしょうね。
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 ご質問だと、公共の駐輪場のような気がします。

また、歩道に駐輪場を設けたという事は、おそらく歩道の幅が広いかと思います。
 推測ですが、もし公共の駐輪場を設置しなければ、当然係りの人もいませんから、広い歩道は放置自転車の洪水で、満足に歩けないかもしれません。
 ですので、むしろ整然とした歩道を保つ為の駐輪場かと思います。
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幅が十分でない歩道に駐輪場を設けたのが市であるならば、市側にビデオでも添えて陳情してみてはいかがでしょう?



駐輪場にとめたものを迷惑駐車と言われても、駐輪場の利用者は「何言ってるんだコイツは」としか思わないでしょうね(笑)

市か鉄道会社が、新たに駐輪場を設置してくれなければ、自転車がある日突然町から消えてなくならない限り問題は解決しないと思いますよ。
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