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友人Bが主債務者のA、B二人で連帯保証人になりました。

 その後返済不能となり、本人は自己破産し、連帯保証人に債務の支払請求が来ましたが、Aは支払いを拒絶したらしく、連帯保証人Bに請求が来ました。

 それから1年後、主債務者はBの所に挨拶に来て「自分は自己破産し免責されたのだから返済義務は無い」とヘラヘラして、迷惑をかけたという意識はなかったと話していたとの事。

その主債務者はカード(たぶん銀行)も作り、普通の生活も出来ているとの事です。
普通の生活が出来ているなら、債務を支払うべきと思いますが、免責されたらそんなものですか。
同義的に許せないので、何か打つ手は無いのでしょうか。
どなたか、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

本人が破産・免責となっていれば、法律的には連帯保証人Bは本人に対して請求できる権利はありません。

(ヘラヘラしているか申し訳なさそうにしているかは特に関係有りません)
仮に後日本人が「あの時には世話になった」と金を返してくれば、そのまま受け取ることは問題ないですが。

一方で連帯保証人A・B間では、特に定めが無ければ両者間での負担部分は均等と解される(民法465条)為、自身が負担した半分をAに対して求償する、という権利はまだBが有していると考えられます。金額・当事者の状況次第ですが諦めずにこの点の請求を検討してみては、と考えます。返済を示す証拠書類・貸主から確保した借入証書の確保状況、A・Bそれぞれの連帯保証書の関係がどうなっているかにもよりますので、個別に専門家に相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりましたが、どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/11/01 12:27

>主債務者はBの所に挨拶に来て「自分は自己破産し免責されたのだから返済義務は無い」とヘラヘラして



良くわかりませんが,免責されたのはその借金の債権者に対してであって,友人Bがこの人に対し保証額の返還訴訟をしたら,これはまた別件なので有効なのではないでしょうか?全然自身ないですが。

カードが作れるくらいですから,この人は破産してから10年くらいは経過しているのではないでしょうか。
こういう人は懲りないですからね。きっとまた借金まみれになっても,踏み倒しをかんがえることでしょう。そのときは今度こそ天誅を下すときです。
あるいはその人が取引している銀行やカード会社に事故暦があることを匿名でちくってさしあげてもいいでしょう。カード会社からみれば,こういう危険人物から回収不能になる前にそういう情報が入手できるのはありがたいことですから,社会正義にもなると思いますよ。
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この回答へのお礼

10年も経過していません。
1年しか経っていないのに、「免責された」その場で、大変な迷惑をかけることになり申し訳ないという言葉もなく
自分は自己破産までしたのだから、後は関係ないという感じでヘラヘラとしていたということです。
銀行のカードは作れるとしても、クレジットカードは無理なはずです!

法律というものはこんなものなのですか
理不尽としか言いようが無い

ご意見を、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/24 15:39

>普通の生活が出来ているなら、債務を支払うべきと思いますが、免責されたらそんなものですか。


そういう態度が適切なのかどうかはともかくとして、法律上はその債務への支払義務はありません。

>何か打つ手は無いのでしょうか。
ないです。。。。。。

そういう人の連帯保証人にはそもそもならないという防御策しかありません。
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この回答へのお礼

そうなのですか
連帯保証人の責任は、それほど重いということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/24 15:31

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