No.5ベストアンサー
- 回答日時:
文面どおりならまずなりません。
まず第一に、「自殺しようとしている人がいたら必ず止めなければならない」という法律上の義務は、親子など特別な人間関係の場合を除いて、一般論としてはありません。ですから、死のうとしている人間を止めないとしてもそれだけでは「道義的な問題はともかく」法律的には直ちに自殺関与罪にはなりません。また「死にたければ死ねば」と言ったとしても、既に自殺しようとしている以上は自殺の教唆にはなりませんし、この程度の言葉で自殺が容易になったということも通常は考えられませんから幇助したとも言えません。これが例えば子供が基本線としては自殺するつもりだが最後に親の愛を試してその結果によってはというつもりで自殺のそぶりを見せたところ、親にあっさり「死ねば」と言われてやっぱりと思って自殺したとかいえば話は別ですが。この場合、「道具を提供したりしたわけではなく心理的に自殺を容易にしあるいは促進しただけ」ですが自殺関与罪の成立を認めることはできます。幇助行為は有形的物理的方法に限りません。無形的心理的方法でも構いません。
ということで、文面どおりなら自殺関与罪はまず成立しません。
No.6
- 回答日時:
#6です。
本題ではありませんのであまり重要ではないのですが、一応念のために一つ補足しておきます。自殺関与罪の可能性がある例として「親が自殺しようとしている子供に言った」という例を挙げましたが、仮にこの場合でも「親は子供が本気で自殺しようとしているとは思わなかった」となると「故意を欠く」ので自殺関与罪は成立しません。つまり、「死ねば」と言った人が自殺関与罪になるには前提として「相手が本当に自殺する気だと認識していた」ことが必要です。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
> もっとあからさまに、自殺を助長し追い込むような態度だと適応されるんでそうか?。
> 「死ねば?どうせお前いらないし」とか
> 「死んでくれたら俺も助かる」とか
> 罵声に近いような発言だとそうなるんでしょうか
このようなケースはほう助ではなくて”(自殺)教唆”ですね。
ほう助ってのは””自殺の手助けをする”ことですから”場所や道具、方法などを提供”したりすると適用されます。
No.3
- 回答日時:
「自殺教唆罪」というのがあるので、場合によっては、これに該当するケースがあるかも知れません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%AE%BA% …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2352518.html
No.2
- 回答日時:
第202条(自殺関与及び同意殺人)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法第202条に規定されている罪を総称して自殺関与・同意殺人罪(じさつかんよ、どういさつじんざい)と呼ぶ。
個別的には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪、人を幇助して自殺させる自殺幇助罪、人の嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪、人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。
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