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レコード屋さんで普通にCDを購入して、
そのCDを自分が勤めている飲食店で販売することは違法でしょうか?
また、違法でないならば、値引きも法律上問題はないのでしょうか?
法律にお詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

仮に、未開封のCDが古物となったとしても(ならないと思いますが)、古物販売のみであれば、古物商の許可は不要です。



古物商の許可が必要なのは、古物を買い取る場合です。新品の商品を購入して、古物として販売する場合は、古物営業許可は不要です。

また、購入時に、値引きして転売しないという契約を結んでいるわけではないので、値引き販売も、問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そういう解釈もあるのですね。
法律って難しいです。

お礼日時:2006/11/05 12:30

小売店で買った物を売るなら、古物販売になると思います。

古物商の免許を取り、そのように表示をすれば、価格はいくらにしても大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど古物販売になるんですね。
免許がいるとは・・・。簡単に考えていたので、
びっくりです。

お礼日時:2006/11/03 11:55

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