私の会社では、ある健康器具を取り扱っていますが、
2ヶ月程前に購入された方から、「使用中に怪我をしたので、治療費や慰謝料を払ってくれ」と言われました。使用方法も説明書通り正しく使っていた、ということです。とりあえず病院に行っていただき、診断書を取ってもらうように告げると、すでに診断書はあり、完治するまで何年もかかると言われたらしいのです。我が社はPL保険に加入おらず、治療費等のはっきりした金額がわかるものについては、支払うことはできますが、それ以上の金額を求めてきております。ある程度、見舞金のようなことは考えて、
治療費などを含めて「20万」という金額を提示したら、納得を得られませんませんでした。はっきりとした金額を言ってきてはいないのですが、話しぶりから提示額の3~4倍もの金額でないと納得されないようです。あまりにも法外ではないかと思いますが、こういう場合どうしたらいいのでしょう。先方通りの金額を支払うか、それとも払えないことをきっぱりと伝えた方がいいのでしょうか。また、こういう場合に支払う金額の目安などはあるのでしょうか。ご助言お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の会社がPL保険に加入していなくても、メーカーが加入している場合は、メーカーの保険が使えます。
その器具の欠陥で事故が起きて、使用者に損害が生じた場合は、最終的には、販売業者ではなく製造したメーカーに賠償責任があります。
まず、怪我の発生した状況・程度を確認して、責任の所在をはっきりさせる必要がありますが、当然、メーカーに連絡して、一緒に調査するべきです。
原因がはっきりして、こちら側に非があることが確定するまでは、全て賠償します等とは云わないで、まず、原因を調べさせてください程度にしましょう。
ただ、病院や自宅へ見舞いにいくなどの、誠意のある対応をする必要はあります。
ある程度、こちら側の責任と推測される場合は、治療費の支払もする必要があります。
新しいPL法では、こちらに過失がなかった人を証明する必要があります。
こちらに賠償責任があることが確定したら、示談で賠償額の高所に入りますが、相手の要求額が法外で納得できない場合は、裁判所に調停の申し立てをするか、それでも解決しない場合は、相手が訴訟を起こすことになります。
賠償額については、消費者センターに相談するという方法もあります。
No.2
- 回答日時:
その健康器具に製造物責任法による、健康器具に製造上の欠陥などがあり、そのことが原因でケガをしたかどうかを確認する必要があります。
健康器具とケガの因果関係が診断書などで立証された場合には、損害賠償をする義務がありますが、そこの確認はされているのでしょうか。電話だけではなくて、直接お客様に会って状況を確認する必要もあるでしょうし、その際には、責任はともかくとしてお見舞いの菓子折り程度は持参すべきでしょう。因果関係がはっきりした場合には、健康器具のメーカー等と相談をして、対応する方法が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
専門ではありませんが、PL法以前は、製造者等に過失があった場合に、損害賠償請求が認められるもので、同法施行後は、過失に関わらず製品に欠陥があった場合に、損害賠償請求が認められるもの、ということになっているものだったと思います。
以上は、いわゆる過失責任主義と無過失責任主義の違いであり、使用中に怪我をしたというだけでは、一律に欠陥があったとすることはできないため、相手方の請求は、未だ法的に理由のないものと考えることができるのではないでしょうか。
以上のような、ゆすりたかりにも見える法的根拠のない金銭要求には、軽率な発言をしたり安易に対応するとエスカレートし危険ですので、十分注意してください。
実務上は、「当社では、製品に関するクレームについては、裁判所の調停によって処理することになっていますので手続をとってもよろしいでしょうか」として民事調停を前提としたり、その他、相手の主張の文書化誘導や、発言の録取により、事実をどんどん積み重ねていき、これはおかしい、という客観的事実ができれば、それをもって警察の民暴担当に相談してみるのも一法です。民事不介入を建前としますが、場合によっては、相手方に、事情を聞くためと、電話一本ぐらい入れてくれる場合があります。
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