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外国人の夫が日本でマッサージ店を開業しようとしています。
本国ではマッサージ師としての経験があるのですが、日本ではマッサージ師の資格がなく、資格なしでマッサージ店を開業するため、”マッサージ”という言葉を使わずに”リフレクソロジー”との名で開業したいとおもっています。

資格なしで開業する場合、マッサージの内容の方では法律に触れる行為というものがあるのでしょうか。
医療類似行為でないと判断されるものは黙認されているという過去の回答を見ましたが、”医療類似行為”とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

それから、例えば、首を痛めてしまって首をまわすと痛いというお客さんに対して
筋肉の調整(指圧やマッサージ)で治した(楽にした)とすると、どのように解釈されるのでしょうか。
これは、”治療した”という言葉を使わなければ、どのようなマッサージや指圧でも行っていいのでしょうか。

手順では、
(1)問診によって首を痛めた状況、今までそれに対してどのような処置を行ったかを詳しく聞く。
(2)関係する筋肉に対して指圧やマッサージを行い、痛みの原因となっている状況を取り除く。
ということをします。

このような行為で法律に触れる可能性がありますか。

どなたかご存知の方、実際にマッサージ店を経営されている方など
教えていただけましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

あん摩マッサージ指圧師の資格なしにマッサージ業を行なうことは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第1条違反で処罰の対象になり、届出のない医業類似行為を行なった場合は、第12条違反で処罰の対象になります。



巷にあふれている、整体やリフレと呼ばれるものは、本来 あん摩マッサージ指圧師により行なわれるものであるためマッサージと名乗る名乗らない事は関係無く、その行為をもって処罰の対象になります。

   ”医療類似行為”とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
医療類似行為ではなく医業類似行為といい、医師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師・柔道整復師などの公認治療行為ではなく、非公認治療行為のことです。
即ち
1.医師→医業→公認治療→合法
2.あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師・柔道整復師→みなし医業→公認治療→合法
3.届け出医業類似行為者→医業類似行為→公認治療→合法
4.医業類似行為者→医業類似行為→非公認治療→非合法

大変申し上げずらいのですが、あなたのご主人がやろうとしている行為は、日本国内において違法行為となりますので、あん摩マッサージ指圧師の免許を所得したほうが良いです。




 
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