妻の連れ子(息子)はあることがきっかけで家出。妻の姉と養子縁組すると言っています。
姉は妻と長年の確執から絶縁中のため、いまや連絡も十分にとれません。
私物は当座の生活のものは渡していますが、後の物を取りに来いと言っても取りに来ず、当方も転居の都合があるため、妻は私に息子の私物の処分を一任。私は処分したことにし、あるところに保管しています。
後々、姉や息子が謝ってきたら返してもいいと思っているのですが、後の展開や私の気分次第で本当に処分するかも知れません。
さて、私が私物を処分した場合、何かの罪に問われることはあるでしょうか。
ちなみに私は、その連れ子を戸籍に入れたことはなく、住民票上も住居を別にしていたので、第三者的には他人です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
実際に処分したわけではありませんが、処分したと表示されているようですので、占有回収の訴えではなく、お母さん(財産管理権を有した旧親権者)に対する損害賠償請求か、ご質問者さんに対する不法行為による損害賠償請求(時効は行為を知った時から3年)の対象になります。
返還請求を受けた時、実は保管してあるんだけどちゃんと謝るまで返せない。と表示した場合には占有回収の訴えということになります。これはそのことを知ってから1年以内に起こさなければなりません。「自力執行禁止の原則」があるため他人の所有物を合法的に処分することは裁判所を間に入れなければなかなか難しいといえます。動産は年数が経過すと残存価値が急速になくなりますから、賠償金額と比較しながら、適当な年数で処分することは実際上はありうるでしょう。
No.6
- 回答日時:
ANo.3です。
週末に,某全国新聞に次のような記事が載っていました。今回のご相談内容とは少し違いますが(故意か故意でないかですね),考え方の参考になると思われますので,ご紹介させていただきます。
○事例
有人から預かっていた,鉢植えを枯らしてしまった。世話の仕方に問題はなかったと思うが弁償義務はあるのか?
○回答要旨(○○弁護士)
・友人間の口頭の依頼でも,双方が合意すれば民法上は契約が成立する。他人のために物を保管する契約は「寄託契約」といい,預けた状態で返す義務がある。それに反すれば,弁償が必要なこともある。
・全額弁償しなければならないかは,預かっている間の世話の仕方や,預かる際に金銭的な対価を得ているかによる。有償であれば,様々な事態を想定し最善を尽くす義務を負うが,無償であれば,自分の知識や経験に基づき大切に扱えば責任を果たしたことになる。
つまり,無償であれば,粗雑に扱わず大切に世話をしていれば弁償責任は生じない。
・水やりの頻度や日光の当て方など,具体的な世話の仕方についての指示がない場合は,持ち主にも一定の過失があるとみなされ,弁償額も減らされると思われる。
○寄託者の権利・受託者の義務
・受託者の義務…「保管義務」,「保管に付随する義務 」,「返還義務」 がある。
・寄託者の権利…返還時期を定めていない場合は,いつでも返還請求できる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%84%E8%A8%97
○考察
・契約の内容は契約自由の原則により,当事者間の合意で自由に決定できます。今回のご質問は,預かったものを「取りに来てもらうか」「捨ててしまいたい」ということのようですから,「○月○日までに引き取らない場合は廃棄します」との特約を付けた寄託契約を締結をされればどうでしょうか?
前述のとおり,契約は口頭でも成立しますから,「○月○日までに引き取ってくれ。引き取らない場合は廃棄するよ」と伝えられ,相手の承諾をもらっておくわけです。
・口頭だけでは不安でしたら,契約にはなりませんが,併せて,意思表示をしたということを証拠として残しておくという意味で,内容証明郵便で「○月○日までに引き取ってくれ。引き取らない場合は廃棄するよ」と伝えておかれると,相手も損害賠償の請求がしづらいのではないかと思います。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%84%E8%A8%97
No.5
- 回答日時:
ANo.3です。
○「所有権」と「占有権」
・民法上の物権は、 「占有権」と 「本権(占有を法律上正当づける実質的な権利)」という考え方があります。 「所有権」は「本権」の一つです。
・占有権とは、
物を事実上支配する状態を、社会の秩序維持のために保護するものです。
・本権とは、
占有を正当づけるものです。
○ですから、
・ANo.4でお答えのように「所有権」の侵害に対する損害賠償も出来ますし、「占有権」について「占有回収」により損害賠償も出来ます。
どちらを選択されるかは、相手の選択になりますね。
・いずれにしても、損害賠償ですから、刑事ではなく民事ですね。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
今回のケースは、民法の占有権で考えられればよいと思います。
○占有権
占有は、占有している人がどのような意思をもって物を所持しているかにより、自主占有と他主占有に大別されます。
・自主占有
所有の意思で物を所持する場合です。
・他主占有
所有の意思がなく物を所持する場合です。他人の物を預かったり、借りたりする場合などがこれにあたります。
貴方の場合は、「他主占有」に当たると思われます。
○占有者の義務と権利
・占有者は、占有物を滅失すると賠償義務があり、占有物の保存のために支出した金額その他の必要費を相手から請求する権利があります。
------------------------------------------
[民法]
(占有者による損害賠償)
第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
(占有者による費用の償還請求)
第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
-------------------------------------------
○ 占有回収の訴え
・占有者(お子さんですね)が、占有を奪われたとき(今回ですと、処分されたときですね)は、損害賠償ができます(「占有回収の訴え」)。
・ただし、占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起する必要があります。
----------------------------------------
[民法]
(占有回収の訴え)
第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
(占有の訴えの提起期間)
第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。
------------------------------------------
○まとめ
>私が私物を処分した場合、何かの罪に問われることはあるでしょうか。ちなみに私は、その連れ子を戸籍に入れたことはなく、住民票上も住居を別にしていたので、第三者的には他人です。
・あなたは、奥さんのお子さんの占有物を「他主占有」されていることになりますから、勝手に処分されますと罪に問われることは無いですが、損害賠償の対象になります。
ただし、貴方は、相手に保管に要した費用を請求する権利があります。
・損害賠償は、占有を奪われた時から1年以内に請求する必要がありますから、「後の物を取りに来いと言っても取りに来ず」ということでしたら、1年間経てば処分されても損害賠償の責は負いません。
No.2
- 回答日時:
日本の法律は個人主義を採っていますが、未成年者に関しては親権者に財産上の監督権限(財産管理権)を与え、自己の物と同等な注意義務をもって管理することが求められています(民法827条)。
そこで勝手に処分した場合には民法832条の財産上の債権が生じることになります。すなわち、親権が義姉さんに移ってから5年以内に損害賠償請求があった場合、または何らかの理由で親権者が定まらずに成人した後で損害賠償の請求をした場合には、賠償責任を負うことになります。
財産管理権は親権者にありますので、ご質問者様ではなく奥さんの方にあります。
No.1
- 回答日時:
>妻は私に息子の私物の処分を一任。
親といえども子供の物を勝手に処分する権利はありません。
親権者は未成年の子の財産を管理する権利がありますが、
あくまでも「管理」であり、自分の物であるかのような処分まで許されているわけではありません。
そうすると、
>さて、私が私物を処分した場合、何かの罪に問われることはあるでしょうか。
日本法では、他人の物を持ち主の承諾なく自分の物であるかのように扱うことはたいてい犯罪です。
その態様によって窃盗罪、横領罪、詐欺罪、恐喝罪、遺失物等横領罪…とさまざまですが。
ご回答ありがとうございます。
それは絶対に間違いない回答ですか?
とくに刑事罰の問題は、ただ書けばいいではなくて正確な回答を希望します。
その場合、妻がどのような罪で罰せられるのですか。
私はどのような罪で罰せられるのですか?
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