No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>妻の月収は9万円前後です。
>夫の失業等給付(基本手当)は1回に16,5万円ほどです。
>どちらで申告したほうが、有利でしょうか。
まず、失業給付については所得税の非課税ですので、それは所得に含めない事となりますので、要するに、1月~12月までの、ご夫婦それぞれの給与収入がいくらか、という事になります。
あくまでも有利不利で判断するものではありませんが、一般には所得が多い方が、結果的に税額への影響も大きくなります。
いずれにしても、給与収入金額が103万円以下であれば、何も控除がなくても所得税はかかりません。
蛇足になりますが、もしもご主人の給与収入金額が103万円以下であれば、今年については、ご質問者様の配偶者控除として、ご主人を扶養として控除できる事となります。
これも年末調整で伝えたくなければ、確定申告ですることも可能です。
kamehenさん、本当に助かりました。
お恥ずかしいのですが、失業給付が非課税であることさえ、私どもは知らなかったのです。
夫の給与収入額は私よりも高いので、夫が確定申告するときに
今まで通り夫の扶養として、申告することにします。
夫が就職してくれて、なんとか確定申告せずに済めばそれに越したことは
ないのですが。。。
kamehenさん、本当にありがとうございました。
感謝しております。
No.1
- 回答日時:
国民年金保険料等の社会保険料控除については、生計を一にする家族の分も含めて、実際にその保険料を支払った者で控除すべきものですので、ご質問者様がご主人の分まで支払われているのであれば、当然、ご質問者様の方で控除できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
控除証明書を会社に提出すれば、年末調整で控除してもらえますし、もしも提出されなかった場合は、確定申告の際に添付して申告されれば、その分は控除されます。
ご主人で申告されるのであれば、ご主人がご質問者様の分まで支払っている、という事ですよね。
(とは言え、現実には、実際にどちらが支払ったかは判別が困難だったりしますので、いずれか有利な方で申告されるケースが多いとは思います。)
この回答への補足
kamehenさん、早速の回答、ありがとうございます。
では、もう1つよろしいでしょうか。
妻の月収は9万円前後です。
夫の失業等給付(基本手当)は1回に16,5万円ほどです。
どちらで申告したほうが、有利でしょうか。
よろしくお願いいたします。
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