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現在、夫の扶養に入っています。

以前勤めていた会社や知り合いの会社から、WEBの仕事を時々いただき
家で仕事をしています。
年間80万円前後の収入があるのですが、依頼されるのも
一定していないので、自分の職業を自営業とするか、
扶養されている主婦でいいのかはっきりしないままでいます。

最近、健康保険扶養者調書なるものが届き
改めて考えると、年収があるものの、職業はどう明記すべきか
悩んでしまいます。

今後の働き方にもよりますが、扶養範囲内で自宅で仕事を
するとなると、自営業として考えてもよいものでしょうか?
自営業と名乗るなら、開業届けなどの書類の提出は必要でしょうか?

ご存知でしたら、どうぞご指導ねがいます。

A 回答 (3件)

>年間80万円前後の収入があるのですが…



80万のうち、仕入れと経費はどのくらいを占めていますか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm

>現在、夫の扶養に入っています…

正確な意味が分かりませんが、80万のうち純粋な儲け (=所得) が 38万円以上あれば、税法上ご主人が「配偶者控除」を取ることはできません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
会社勤めの 103万円とは、計算の仕方が違いますのでご注意ください。
もうしばらくすると年末調整の時期ですが、ご主人の税金は昨年より多くなることでしょう。

>自営業として考えてもよいものでしょうか…

自営業で間違いありません。

>開業届けなどの書類の提出は必要でしょうか…

開業届は必須ですし、あとは任意ですが青色申告承認願いも出して、節税を図ることが肝要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

>80万のうち、仕入れと経費はどのくらいを占めていますか。

約半分は経費がかかっています。
そうなると、80万-40万=所得40万ということで
「配偶者控除」が受けれないということになるのでしょうか?

補足日時:2006/11/12 23:19
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>所得40万ということで「配偶者控除」が受けれないと…



石橋もたたいて渡らないと気が済まない方のようですね。
40万は 38万を超えています。
小学生でも分かることです。

先には書きませんでしたが、38万円以上の所得があれば、あなた自身も確定申告をして所得税を払う義務が生じます。

なお、基礎控除 38万のほかにも、社会保険料控除その他いろいろな控除があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
これらのうちであなたに該当するものがあれば、そこまであなた自身税金はかからないことになりますが、ご主人の配偶者控除はあくまでも 38万で打ち切りです。
38万を超え 76万までの間は「配偶者特別控除」となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
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この回答へのお礼

物わかりが悪くてすみません。
どうもご親切にありがとうございました。

お礼日時:2006/11/13 10:55

自営業です。

開業届けが必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/13 10:56

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