アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

条例違反の嫌疑をかけられていて、友人が条例違反を行っているのを知っていて止めなかった場合共犯とみなされてしまうのですか???
実際には友人の行為を止められなく友人が条例違反行為を実行したが、実行後に注意した程度では共犯とみなされてしまうのでしょうか?

例えば、友人が万引きするのを知っていて、車でお店まで二人で行き、友人が万引きをしていて、自分はお店の商品をただ見てるだけでいた・・・という場合でも共犯になってしまうのでしょうか???
犯行に協力しなくてもその場に違反を知りながら居合わせたこと自体こっちにも容疑が向けられてしまうのでしょうか???

A 回答 (4件)

質問前段については、単に知っていて止めなかっただけでは共同正犯となることはまずないが、従犯となることは「状況によっては」ありえなくはないです(共同正犯と従犯の違いは後述)。


しかし、質問自体が抽象的過ぎて正確なことは言えないです。

後段については、結論から言えば、万引きという窃盗罪を犯す意思のある人間をそれと知りつつその窃盗を行う現場に連れて行ったことにより窃盗を行うことを容易にしているので窃盗罪の幇助犯となります。幇助犯は既に指摘のあるとおり、正犯の罪を減軽するので軽くはなりますが、れっきとした犯罪です。質問の例は、"見張りをしていなくても"幇助犯に十分なる事例です。容疑だけでは済みません。
なお、見張りをすれば更に悪質なので、量刑判断において刑が重くなる理由になることはあります。

予備知識として、共犯について大雑把に話をしておきます。
共犯と言うのは、大きく分けて二種類があります。一つは共同正犯(共謀共同正犯もこの一種)。一つは、従犯。
共同正犯というのは、犯罪を共同して実行した者のことです。
従犯は自らは直接犯罪を実行していない者のことです。従犯には、教唆犯と幇助犯があります。教唆犯とは、「犯罪の意思のない者に犯罪をするように仕向けて犯罪をさせる」場合です。幇助犯とは、「既に犯罪の意思のある者に、物理的、心理的に加担して、犯罪実行を容易にし又は促進する」場合です。

本件が共謀共同正犯(共同共謀正犯などという概念は刑法学上存在しません)になることはまずありえません。たとえ、人を殺すから包丁を貸してくれと言われて包丁を貸したとしてもそれだけでは「殺人罪の幇助犯」にしかなりません。本件も同様です。

共謀共同正犯を考える前にまず共同正犯の話をしておきます。共同正犯というのは、簡単に言えば「共同して犯罪を実行した者」を言うのですが、基本的には「一緒に犯罪の実行行為を行う」ことが必要です。これは、(1)共同で犯罪を行う「意思」と(2)共同で犯罪の「実行行為を行う」ことの二つが必要です。例えば窃盗罪の共同正犯となるためには、「窃盗行為を一緒に行う意思の下に実際に一緒に行う」ことが必要です。なお、ここで「窃盗行為全体を行う」必要はありません。一部だけでもそれが実行行為に該当するのであれば共同で実行行為を行ったことになります。
しかし、現場に連れて行く、現場で見張りをする、だけでは、窃盗行為自体は行っておらずまた自身に窃盗を行う意思が無いのですから、単に実行を容易にしているだけなので共同正犯にはなりません。あくまで幇助犯止まりです。

さて、共謀共同正犯というのは、「実行行為を行っていないが共同正犯と同視しうる」場合に例外的に実行行為を行わなくても共同正犯とする判例上確立した理論ですが、これは、「犯罪の企画を一緒に立てて(共謀して)誰か実行役を決めて犯罪を実行させる」ような場合を想定したものです。つまり、「本来なら自分もやるのが普通のところ、協力者にやらせることで自分は直接手を汚していないだけ」のような人間を正犯とするための理論です。要件等は詳しく述べませんが、「勝手に犯罪をすることを考えた人間を単に現場まで連れていってやっただけ、あるいは現場で見張っていてやっただけ」である本例において、成立することはありません。

むろん、「本当のところはどうであるかは別として、裁判上の事実認定の結果、本来は共同正犯ではないのに共同正犯とされてしまう(これはつまり冤罪です)ことはありえますが、それはあくまでも「冤罪」であって、真実あるいは刑事実体法上の議論とは別問題です。
    • good
    • 0

共同正犯が成立するためには、主観面では共同実行の意思、客観面では共同実行の事実が必要になります。


共同実行の意思は、黙示的な犯意の意思疎通でも認められますが、この事例では、「犯行に協力しなくても・・・」と共同犯行に対しては消極的な意思のように感じられるので、これが否定される可能性が高いと思います。
一方、「自分はお店の商品をただ見てるだけでいた」というのは、実際の犯行の態様によっては、No.1さんの御指摘のように共同実行の分担としての見張り行為とされることはあります。

総合的に判断すると、意思面での成立要件が弱いので共同正犯には問えないと思います。
しかし、「友人が万引きするのを知っていて、友人が万引きをしている間に自分はお店の商品をただ見てるだけでいた」というのは、友人の犯行を止める気になれば止められた、そこから一歩進んで、友人の犯行を容易にしたと見なされて、幇助犯が成立するように思います。
幇助犯は、必ず正犯(主犯)よりも刑は減軽されますが、共犯の一種ではあります。
結局、この事例で不可罰になることはないと思いますが、実刑が科せられるほどの罪状ではないでしょう。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C% …
    • good
    • 0

共同共謀正犯とは例えばこういうことです。



「これから人を殺してくるので包丁貸してくれ」と言われたので、「はいよ」と言って貸した。
貸した人は人を殺していませんから、殺人罪ではないはずですが、人殺しのために利用される事をわかっていて包丁を貸したのなら、それは事実上殺人行為に荷担しているので、共同共謀正犯となります。
他にも、「共謀」「教唆」などありますが、それがどういった状況なのかで微妙に異なります。
対して、ホームセンターで包丁を買ってから、それで人を殺したと言うのは、一見似ているようですが、ホームセンターは人を殺すために買ったとは予見できませんので共同共謀正犯はじめ、罪に問えません。


> 例えば、友人が万引きするのを知っていて、車でお店まで二人で行き、友人が万引きをしていて、自分はお店の商品をただ見てるだけでいた・・・という場合でも共犯になってしまうのでしょうか???

共同共謀正犯となります。
ただ、ここのところが微妙で、車で店に行って、それぞれ買い物していたら、実は友人が万引きしていた、そんな奴だとは知らなかったのか、万引きするのをわかっていて、店に連れて行ったのかで異なります。

いずれにしろ、警察のお世話になっているのなら弁護士に依頼したほうがいいでしょうね。
    • good
    • 0

例だと、見張りをしていたと思われても致し方ありません。


客観的にそれを見ると、そう見えます。
そう見えると、共犯ですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!