プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えば、雑誌や小説で、気に入った箇所があり、
携帯のカメラで撮影はしたが、やはりマナー上思いとどまり、
その場で削除した場合、仮に、店の防犯カメラなどに映ったりすると、
何か問題はありますか?(デジタル万引きに該当するか?)

また、別の日に、同じ店に行ったら、警察に通報されますか?

A 回答 (5件)

>通報されたりすることはないという認識で、宜しいでしょうか?



犯罪ではありませんので、警察等が関与することはありません。
但し、度が過ぎたり、方法によっては業務妨害に該当する可能性はあるでしょう。
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行政書士
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/03 10:42

いわゆるデジタル万引きというのは犯罪行為ではありません。


簡単に商品を複製されてしまうことで、売り上げの減少を招くことへの懸念から発生した言葉ですが、非常に紛らわしい表現ですね。このこともあり、日本雑誌協会でも現在はこの用語の使用自粛を求めています。(最近は見かけなくなってますよね)
なお、映画館でのビデオ撮影については、一般に発売される前に海賊版の販売やインターネット上での流通が横行したことから、2007年に新たに法律が設けられ禁止されています。

以上のように、個別に罰する法律はないのですが、別の方の回答にもありますように、お店の正当な利益を害したということで、損害賠償請求をされる可能性は否定できません。また、お店の判断で、当該店舗の利用を今後断られるという可能性はあるでしょう。

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行政書士
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
通報されたりすることはないという認識で、宜しいでしょうか?

お礼日時:2009/01/03 07:17

コンビニのネゴシエーターをしていますが、コンビニ協会では、デジタル万引きに関しては、携帯電話電話での撮影を確認又は現任した場合、当該撮影をした雑誌等を買い上げして戴いています。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/03 07:18

刑事罰に触れるかの論点は主に二つ。


1 利益窃盗。
 しかし処罰する法的根拠はないです。

2 著作権法違反。写真に写す行為だけで、それを撮影者が個人で楽しむだけでは違法とはできないでしょう。

ですから、刑事罰には問えないでしょう。
実際、デジタル万引き摘発!なんて聞いたことないですよね?
あったらソースギボンヌです。

 ただ、民事的には販売機会の喪失や不当利得等で請求できるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/03 07:18

撮影した時点で、犯罪が成立しています。


その後、削除しても、関係ありません。
謝れば、済むという問題では、ないでしょ。
詳しくは、おまわりさんにでも聞いて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/03 07:19

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