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世の中のタブーにはマナー違反と法律違反がありますよね
どうやらマナーと法律の違いがわからない人がいるみたいです
彼いわく、桜の枝を折る、公園の鹿に乗る、ホテルの備品を持ち帰る、会計前の刺身を食べる、芝生に入る、ゴミを持ち帰らない、銭湯で洗濯をする
これらがマナー違反らしいのですが、私はこれらは犯罪だと思っていたのですが違うと思いますか?
おそらく会計前の刺し身はへずまりゅうのことだと思いますが彼は逮捕されています

A 回答 (5件)

マナー違反と犯罪の境界線


 ↑
罪刑法定主義、というのがありまして、
犯罪となるためには、予め法律で
これが犯罪である、と定めている行為
だけが犯罪になります。
それ以外はマナー違反です。



桜の枝を折る、
 ↑
器物損壊罪


公園の鹿に乗る、
 ↑
動物傷害罪あるいは業務妨害罪。


ホテルの備品を持ち帰る、会計前の刺身を食べる、
  ↑
窃盗罪


芝生に入る、
  ↑
軽犯罪法違反。



ゴミを持ち帰らない、
  ↑
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「軽犯罪法」、
「道路法」違反。



銭湯で洗濯をする
 ↑
これは難しいですね。
業務妨害はムリかしら。
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会計(支払い)前にお店の商品を食べると窃盗になります。

お店を出るときに代金を払ってもダメなんです。会計(支払い)前ではお店の商品はお店の所有物ですから、それを自分のモノにすると窃盗という刑法に触れます。
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質問者様の言う通り全て犯罪ですね。

(笑)
器物破損、動物愛護法の虐待罪、窃盗、窃盗、不法侵入、廃棄物処理法違反、最後は施設の方の判断で不法侵入かな?公衆浴場法(条例)で罰もあります。
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桜の枝


故意なら器物損壊

鹿に乗る
動物愛護法違反?

備品の持ち帰り
何の備品かによる。宿泊者のための個包装の石鹸やお茶は問題なし(マナー違反でもない)。
ドライヤー、バスタオルなどなら窃盗。
備え付けシャンプーの中身だけなどなら、たくさん使用する人もいれば少量使用する人もいるのでマナー違反の範囲かな?

会計前の刺身
窃盗

芝生に入る
微妙。芝生がどのように区画されていたのか、立入禁止が明示されていたのか、どの程度管理された芝生なのかによる。
器物損壊になる可能性はあるけど、裁判まで持ち込まないとはっきりしないかも。
例えば、景観で商売してるお寺のお庭(そもそもお庭に降りてはいけなくて、縁側から見るようになっている)の芝生と、
いつもなら入っていいけど今は手入れのために入らないでねってされている公園の芝生では違うと思います。

銭湯で洗濯
これは犯罪ではなくマナー違反なのでは?
湯船のお湯を汚してお湯総入れ替えになったら分かりませんが、洗い場でなら…

専門家ではないですが私の知識の範囲ではこんな感じです。
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桜の枝を折る、器物破損罪


ホテルの備品を持ち帰る、窃盗罪
会計前の刺身を食べる、窃盗罪
ゴミを持ち帰らない、廃棄物違法投棄
これらは法律違反。

鹿に乗ると芝生に入ると先頭で選択はマナー違反かな。
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