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学生で免許証を借りパクするよくないですか?

A 回答 (9件)

刑事手続上の区分では窃盗の罪(刑法235条の犯罪)だったりするのに,借りパクとか万引きとか言うからその重大性が理解できていない人がいるんですよね。



警察のご厄介になる覚悟がないならすべきではありません(借りパクした人が少年法の適用のある年齢であっても,捜査・取調べをするのは警察です。少年法適用が判明した時以降は,若干の配慮がされるとは思いますけど)。
また,刑事犯とはならないとされるだけで,それまでのように自由にすごせるわけではなくなります。

やらないほうがいいと思いますよ?
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よくないです。


借りパクしてはいけません。
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学生にもなって免許証を借りパクすることの善悪の判断もつかないのですか?

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この回答へのお礼

そうですね。

お礼日時:2019/02/07 14:23

オレオレ詐欺の組織はそうやって集めた身分証で大量のスマホを買います。


また通販で高額の買い物をした請求書は身分証の人物のところに届きます。
そうなれば当然、警察が動きます。
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免許証を貸す方に問題があるよね。

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借りパク。



借りたままにして、返さない。
1.何の為に借りるのかが解らない。
    他人の免許証を使う事が犯罪です。
2.返さない
    窃盗と同じです。犯罪です。

学生でも同じです。
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修正です。


人の→他人の
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普通に犯罪。

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当たり前だろ。


人の免許証をパクッテ、何をする心算?
人の免許証を何かに使う事は犯罪です。
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