1月中旬の契約(1年間)満了をもって退職しますが、会社から契約更新の打診がありました。会社は更新希望なのに私が拒否したので期間満了とはいえ「自己都合」退職になりそうです。
「会社都合」で離職する為有利に進める良い策を教えて下さい。契約時と余りにも条件が違うので更新できないのは会社都合によると思うのですが、客観的にいかがですか?これ位当然ですか?
*1年限りと思うからこそ我慢できた
*更新の打診は先月末→その場で辞退
*入社時(私を含め)4人の社員が2人に減り負担が重い
*採用時に説明された勤務時間とまるで違う
*日曜出社は月1と説明を受けたが日曜休みこそ月1
*残業代0円。毎月の会議は22時過ぎても深夜賃金なし
*求人表には研修期間も賃金同一と記載されていたが、実際は2ヶ月間時給制で雇用保険すら加入拒否
*服務規程提示の求めを拒否された
*実家周辺の見取図、身長体重(事務職なのに)、家族の生年月日職業を報告させられた
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険に関して、類似の質問にアドバイスしたことがあります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2498156.html(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2488220.html(類似質問)
契約更新回数、退職申し入れが会社か、契約社員かにより、給付制限期間(3ヶ月)の適用が変わってくるようです。
1回目の更新であれば、下記URLの[例1]に当てはまって、離職区分「2B」となって、「給付制限のない一般受給資格者」となるように思います。
雇用保険の失業給付に限れば、特定受給資格者(いわゆる会社都合)でも一般受給資格者(自己都合)でも、1年の契約期間満了であれば、給付制限が適用されないことになり、結果として同じようになるのではないでしょうか。詳細はハローワークに確認することをお勧めします。
(面接等で、前職の退職理由を聞かれれば、事実を説明して「契約を更新しなかった」と話されてもいいように思います。)
http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanman …(労働契約期間の満了による離職)
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(自己都合退職・会社都合退職)
また、「特定受給資格者」という点からは、「解雇」等により離職した者(労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者)に該当する可能性があると思いますが、この場合は、労働条件通知書で通知された内容と勤務実態が異なる場合のことを指すようです。
「面接の時と話が違う」ということをどう証明するか(服務規程提示の求めを拒否するような会社が労働条件通知書をきちんと発行しているとは思えませんし、後で「面接時にそんなことは言っていない」「こういう条件提示をして、合意した」と主張する可能性も否定できないと思います。)
http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osiras …(特定受給資格者)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2095107.html(参考:求人広告と労働条件の相違)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujo …(求人広告と労働条件の相違:厚生労働省のHPですが、「求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には該当しません」と答えています。)
参考URL:http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanman …
この回答への補足
>1回目の更新であれば、下記URLの[例1]に当てはまって
例1では≪通算24ヶ月、更新1回≫とありますが私の場合は≪通算12ヶ月、更新0回≫なので少し違うようです
私の場合、教えていただいたURL(http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanman …)から→★回答→(1)1年以内の確定期限のある労働契約が・・・→[参考1]の最後の行≪離職者の都合により更新されない場合は任意退職等に分類されます≫に当てはまり、失業保険の3ヶ月待機期間が生じるようです
とてもわかりやすい参考URLをありがとうございます。
今回の私の場合、会社から更新の打診がある以上は「自己都合退職=失業保険すぐ出ない」で間違いなさそうです。しかし、契約時と現在の条件がかけ離れている事を武器に、「会社都合=保険すぐに出る」にできるような作戦はないものでしょうか・・・。失業保険さえすぐにもらえれば、正直求人表との相違うんぬん等はそれほど重要な事ではないのですが・・・。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
少しポイントが外れたアドバイスなのにお礼をいただき、何か申し訳ないです。参考URL(東京都社会保険労務士会千代田・中央支部)の回答部分の下部(以上のことから、例1から例3の喪失原因、離職区分等を例示すると次のとおりです。~以下)から、「[例2]労働契約を反復継続して更新することを常態(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)としている場合」以外ということで、「契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合」に該当しない、1回目の更新時については、「契約更新時に当該契約更新が最後の契約更新であることが明示されている」ことの有無、「離職の申し入れ又は更新の態様」(労働者・会社のいずれが更新拒否をしたか)を問わず、離職区分「2B」([参考3])となり、給付制限がないものと思いました。
以前アドバイスしたときに、「離職区分は「2B」でした」と補足に書き込まれた方がいましたので・・・。(言い訳でばかりでスミマセン)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2448016.html
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