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グレーゾーン金利などが問題となっていますが、利息制限法では元本100万円以上に対して年利15%を超える金利を取ることを禁止していますよね?しかし、これには罰則がありません。でも、違法ですよね?
この場合、罰則が無くても逮捕することはできるのでしょうか?

(1)完璧に証拠が整っている状態で逮捕状を請求できるのか
(2)現行犯逮捕できるのか
それぞれ根拠を示して教えてください。

※ここでの争点は「罰則が無くても逮捕できるかどうか」であり、グレーゾーン金利が違法なのかどうかではありません。また、逮捕しても意味無いじゃんという突っ込みはいりませんw

A 回答 (3件)

利息制限法は民法です。


民法には逮捕も罰則もありません。
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この回答へのお礼

あ、しまった。そこを考えていませんでしたw
そういえば民法でしたね 笑

というわけで、今回の質問は「刑法で罰則が無くても逮捕できるかどうか」ということでお願いします。

お礼日時:2006/11/21 02:18

 逮捕とは刑事訴訟法や憲法に基づく行政権の行使であり、刑事法に基づき刑罰を与えることとは次元が異なりますから、必ずしも両者がリンクするわけではありません。

ご質問に近い線引きとして
(1)刑罰を予定していなくとも逮捕が可能か?
 罪刑法定主義の考えから刑罰を予定していない、たとえば、みせしめだけの逮捕は違法です。人格権の保護のためにもゆるがせない部分です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AA%E5%88%91% …
 なお、罰金を支払えない場合、労役場で労役を課することができます。

(2)刑法の条文によらない、行政処分としての身柄拘束処分が存在するか?
 破産者の引致処分とか入管難民法による拘束などの処分があります。

 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B% …
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お礼欄のコメントについて結論をいえば、刑法で罰則がなくても、他の法律(民事法も含む)で刑事罰を科す規定があれば逮捕できます。


その詳細は、参考URLに貼り付けたウィキペディアの記事を通読すれば理解して頂けると思いますが・・・・

御指摘のように利息制限法には罰則規定がないので、法定を超過する金利を取った場合でも、逮捕も起訴もできません。罰則規定がないということは、犯罪に問える根拠がないということです。
ちなみに、同法の規定は次のようになっています。
第1条1項「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。・・・・元本が百万円以上の場合  年1割5分」
同条2項「債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。」
つまり、1項で規定しているように、金利の超過部分は無効なのであって、民法上の債権的効力が否定されるのです。ただし、2項の規定で、借り手が任意で支払った場合は、返還請求ができないことになっているのです。

一方、出資法の規定は次のようになっています。
第5条2項「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、3年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
つまり、年15%を超える金利は、民法上は無効だが刑事罰は科せられません。しかし、年29.2%を超える契約をすると刑事罰が科せられるので、当然に逮捕・起訴されます。ですから、サラ金は年15~29.2%の範囲を文字通り「グレーゾーン」として営業しているのです。

このように民事法でも刑事罰の規定を設けている法律は多々あり、これらは一般に「経済刑法」と呼ばれます。
例えば、総会屋への利益供与は、会社法の罰則規定によって逮捕・起訴されますし、その他にも証券取引法違反等でも刑事罰が科されます。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC% …
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
詳しい解説ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/21 16:57

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