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願わくば自治体職員の方など、専門家様からの回答を期待します。
推測での回答は要しませんので、よろしくお願いします。

(1)本人以外が住民票の写しや戸籍謄本など戸籍関係書類の交付を受ける際には、通常「委任状」が必要かと思いますが、委任状の真偽は、窓口ではどのように判断されるのでしょうか?
もし、委任状が形式的に添付されて申請があれば、住民票の写しや戸籍関係書類の交付を受けられるとすれば、偽造した委任状で他人が成りすましての取得が容易に行われかねないと懸念しており、質問させていただきました。

(2)ある市町村のホームページに掲載されている戸籍等の交付申請書には、「申請者欄」に「会社等で請求するときには社印を押してください。」とあるのですが、「会社等」が戸籍関係の書類を取得するケースとはどのような場合が考えられますでしょうか?

(3)本人以外の者が、住民票の写しや戸籍関係書類を取得した際、その旨を本人に通知している市町村があったと思うのですが、ご存知でしたら教えてください。確か、広島県方面だったような気がします。

A 回答 (7件)

(1)わたしのところでは、委任状の真偽は確認されません。

一般の文書と同じように扱われています。
直接的な回答から離れますが、印鑑の押されている文書の真偽は、原則的に疑われないものです。また、文書の偽造、特に押印された文書の偽造には重い刑罰が課せられています。

なお、質問文について勝手に補足ですが、正確には、「本人が代理人に頼んで手続きをする際」に委任状を出してもらいます。頼まれたわけではなく、自己都合で他人の証明を取るときは、委任状は要りません。(むしろ、委任状があったら妙です)

(2)質問のケースは、会社といっても、法人に限ると思います。法人も人ですから、一般の方と同じように手続きができます。
他人の住民票・戸籍を取る具体的な請求理由としては、債務者(融資・売買契約の相手など)の住所・氏名・生年月日を確認するために住民票をとる。
雇用者が、従業員の氏名・住所・生年月日を確認するのに住民票又は戸籍を取る。
債務者が死亡したために、債務の相続人を確認するため、戸籍を取る。
などが考えられます。

(3)残念ながら存じ上げません。

以上、取り急ぎ回答しておきます。
補足の質問があれば遠慮なくお願いします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

(2)の「雇用者が、従業員の氏名・住所・生年月日を確認するのに住民票又は戸籍を取る。」について、住民票は良いとして、「戸籍」を取ることに違法性はないのでしょうか。戸籍関係書類を他人が取得することは、できないと思いましたが。それに最近は、雇用時にも、本籍地を明かさないように、「住民票記載事項証明書」を提出するようになっているようなど「戸籍」にはナーバスになっていると思うのですが・・・。そもそも「戸籍」で住所の確認はできないのでは? 戸籍附票(表)でしょうか?

お礼日時:2006/11/24 10:30

ANo.1です。



ANo.6さん、適切な補足と訂正をありがとうございます。
その通達については存じ上げませんでした^^;

だいたい情報的にはそろっていると思いますが、
以前の質問で参考になりそうなものを思い出しましたので
あげておきます。
他にも役に立つ回答があると思いますので、良かったら過去の質問も捜してみてください^-^

[戸籍謄本は誰でもとれる?]
http://okwave.jp/qa1640194.html

[親子なのに住民票を取るのに、なぜ委任状が必要?]
http://okwave.jp/qa1794811.html
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A1.とA5.について。



労基法57条1項により、満18歳未満のものを使用するときは、「その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければな」りません。
ただし、通達(昭和50年 基発第83号・婦発第40号「労働者名簿等の記載について」)により、住民票記載事項証明書で足りることになっています。
また、
〉戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは、画一的に提出又は提示を求めないようにし、それが必要となつた時点(例えば、冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給されるような場合で、その事実の確認を要するとき等)で、その具体的必要性に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に説明の上提示を求め、確認後速やかに本人に返却するよう指導すること。
という記述もあります

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/10 14:20

補足質問についてお答えします。



はしょった回答をしてしまい、疑問に思わせてしまってすみません^^;
たしかに、戸籍を見ても住所はわかりません。わたしが、あえて「戸籍」と記したのは、法律の中でその種の請求について明記していることが念頭にあったからです。

労働基準法の111条を見てください。
「第111条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。」

住所のわからない戸籍で何を確認したいのかというと、氏名、性別、生年月日の確認でしょう。
実は、「生年月日」は各種の雇用手続き上重要なデータです。
年齢によってはそもそも雇用できなかったり、雇用時間に制限があったり、定年退職の時期を確認したりする必要があります。また、各種社会保険の手続きでも「ある年齢」が条件となる手続きが多いので、生年月日は必須になります。
「性別」も職種によっては確認しておくべき情報かもしれません。
「生年月日」「性別」などは、住民票で確認できる事項ですが、法律上は、戸籍を取ることもなんら問題のないことのようです。

あまり知られていませんが、住民票も戸籍も、法律上原則公開となっています。
原則的に公開するというのは法律上のルールですから、行政サイドでは、どうにもコントロールできない部分です。
昨今は、携帯電話やインターネットの普及を背景に、身に覚えのない詐欺的な請求を受ける経験などをして、個人情報が広まることの怖さを感じている人が増えていると思います。
そういった情勢の変化を行政が無視しているわけではなくて、どこの市町村でも大変慎重に住民票・戸籍の公開を行っていると思いますが、本当に改善するためには、法律を変えなければなりません。

大変難しいテーマですので、早い時点で、国民的規模で議論をして、信頼できる仕組が確立していけばいいなぁと思います。
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 ANo.3です。

早速のお礼恐縮です。

>これほど個人情報保護が叫ばれている世の中ですので、なんらかの対応策を期待したいと思います。

・私自身も業務をしながら、お考えのような疑問を片隅に持ちつつ仕事をしていました(「いました」というのは、既に転勤したということです)。
 ですから、私自身は相手の挙動や、申請書の記載内容などに気を配るようにはしていました。不正をしようとする人は挙動に不信なところがあるとか(早く交付してもらって帰りたいとかですね)、委任されたにしては住所や名前の一部を書き間違えたりされているとか、そういうことがあるんじゃないかということですね。

・ただ、そもそも、戸籍も住民票も制度発足時は公開が原則となっていましたから(法律上は今でも原則公開になっており、通達で公開制限をしているんです。不思議です…)、自体の要請に合わせて、制度を根本的に変える必要があるかもしれませんね。

[住民基本台帳法]
(住民票の写し等の交付)
第12条 
 (前略)
2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第7条第13号(注:住民票コード)に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
  (以下略)

[戸籍法]
第10条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
  (以下略)
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 こんにちは。



(1)本人以外が住民票の写しや戸籍謄本など戸籍関係書類の交付を受ける際には、通常「委任状」が必要かと思いますが、委任状の真偽は、窓口ではどのように判断されるのでしょうか?
 もし、委任状が形式的に添付されて申請があれば、住民票の写しや戸籍関係書類の交付を受けられるとすれば、偽造した委任状で他人が成りすましての取得が容易に行われかねないと懸念しており、質問させていただきました。

・窓口で、委任状の真贋を判断する手立てがありませんので、形式が整っていれば受理して、交付することになります。
 ちなみに、婚姻届などについても、提出書類に遺漏がなければ受理せざるを得ませんから、偽装結婚が出来てしまうわけですね。

・ただし、全国的な取扱いとして、来所された方(本人、代理人を問わず)の身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カード、各種健康保険証など)の提示が求められますから、とりあえず来所された方が誰かという証拠は残ることになります。

・なお、第三者の住民票の写しについては、委任状がなくても「正当な理由」があれば、交付されることがあります。
 最も多いのは、債権者が債務者の追跡調査をする際に住民票の請求をするケースです。この場合は、借用書や契約書の写しを提示すれば、委任状がなくても債務者の住民票の写しが取得できます。

(2)ある市町村のホームページに掲載されている戸籍等の交付申請書には、「申請者欄」に「会社等で請求するときには社印を押してください。」とあるのですが、「会社等」が戸籍関係の書類を取得するケースとはどのような場合が考えられますでしょうか?

・先の方が書かれていますように、クレジット会社などの請求が大半です。

・なお、この場合も、来所された方の身分証明を提示してもらっています。

(3)本人以外の者が、住民票の写しや戸籍関係書類を取得した際、その旨を本人に通知している市町村があったと思うのですが、ご存知でしたら教えてください。確か、広島県方面だったような気がします。

・私も聞いた事が無いです…。(失礼ですが)余ほど小規模の自治体と思われますね。私のところですと、一日に千人以上の請求がありますから、とてもそんなことは出来ないです…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「来所された方の身分証明書の提示が求められますから、とりあえず来所された方が誰かという証拠は残ることにな」る旨は承知しておりますが、例えば、ある者(A)が委任状を偽造し、Aの身分証明書を提示した上で、他人(B)の住民票を請求したとしても、Bにしてみれば、住民票を取得された事実が通知されませんので、Aがそれを悪用し、極めて重大な事件等を起こせば、誰が取得したかということを辿って検挙に結びつくかもしれませんが、身辺調査的な目的での取得であれば、科料覚悟で挑む者がいるのではないかと、懸念しております。

そういう点で、第三者請求の事実が本人に通知される制度があればと素人は考えてしまうのですが、確かに極めて小規模な自治体以外では、現状では困難とお察しいたします。

しかし、これほど個人情報保護が叫ばれている世の中ですので、なんらかの対応策を期待したいと思います。

お礼日時:2006/11/24 10:44

(1) 委任状の判断


正直なところ、真偽の程はわかりません。なので、おかしなところがなければ正しいものだと判断して発行しているのが現状です。
例えば、委任状の筆跡と申請書の筆跡が同じ(ように見える)とか、記載内容に大きな間違いがあるなど、怪しそうだと判断すれば、委任者に電話連絡をしたり、場合によっては交付しないなどの対応を取ります。
この際、窓口に来ている人から、これが本人の電話だからかけてみろ、などという場合、受任者が嘘を言っているかもしれず、電話連絡をした相手が委任者本人であることの確証がありません。
そのような時は、他人では知らないであろういくつかの質問(住民票や戸籍に関するもの)をして確認をします。
もちろん、これでも完璧ではありませんが、余程疑わしいという場合でなければ、この時点で本人から委任を受けていると考え発行をしています。

ただし、質問者さんの、他人が成りすまし…という意味で言えば、取りに来た方の本人確認をしているので、成りすましとは少し違うかと思います。
どちらかと言うと、第三者の不正取得になるかと思います。

(2) 会社が取得するケース
クレジット会社などが督促状を送っても返送されてきてしう。住民票を取ろうとしたが、5年も10年も前に引っ越してしまい住民票から転出先が追えない。本籍がわかったので附表を取り寄せる。
債務者が亡くなったので、相続人は誰になるのかを確認するために戸籍を取る。
自信はありませんがこういうことでしょうか。

(3) 本人に通知している自治体
聞いたことがあるような気もするのですがわかりません。
住民票の異動を伴うような届出や印鑑登録を行った場合に、本人宛に通知を送ることはありますが。
もしかして、住民票の閲覧があった場合に、閲覧をされた人に対して「あなたの住民票が閲覧されました」という通知を送るというのではなかったですか?
これも、聞いたような聞かなかったようなで、どちらにしてもうろ覚えで自信がありません。

お急ぎのようなので、中途半端な状態ですがお答えいたしました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

(3)について。
やはり聞いたことがあるような気がしますか。
実は私の頭の中では実施していると思っていた市町村名まで特定できていたのですが、ネット上で探しても、それらしき記述が見つからなかったので、お尋ねした次第でした。

お礼日時:2006/11/24 10:34

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