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パートで1日5.5時間月23日程度勤務していて保険加入はありません。
年末調整の用紙として「扶養控除等申告書」のみをもらいました。
もう一枚の保険料などの控除証明書をつけるほうはもらいませんでした。これはどういう意味ですか?年末調整の対象ではないということでしょうか??支払った保険料があるので控除証明書を提出しようと思っていたのですが・・・

A 回答 (3件)

年末調整をやらないパート先なのかもしれません。


源泉徴収は給与の支払い側の義務ですが、年末調整は違います。
確定申告してください ということかもしれません。

扶養控除等申告書の年度は19年度?18年度?
19年度ならご自身で確定申告してください ということなのでしょう。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
年度は18、19の両方を渡されました。

やはり確定申告の必要があるということですよね??

補足日時:2006/11/21 13:03
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扶養控除等申告書を提出させる場合は、年末調整する義務が会社にありますので、当然年末調整してもらえるものと思います。


ひょっとしたら、103万円以下なので、保険料の控除をしなくても全額が還付になるから、という事で、保険料控除申告書は渡さなかったのかも知れませんが、そうでないのであれぱ、当然控除した方が税額が安くなりますので、会社に言って、保険料控除申告書に記載して、証明書と共に提出されたら良いと思います。

平成19年分の扶養控除等申告書は、来年1月からの給与天引きに備えてのものですから、確定申告うんぬんは全く関係ありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした・・・
扶養控除等申告書の提出=年末調整してもらえる ですよね??

ただ、会社などによってとらえかたが少しずつ異なるのですね。
kamehenさんのおっしゃるとおりだと思いました。
前者の103万円以下だから保険料の控除の必要がないからだと思います。ご丁寧な回答ありがとうございまいした。

お礼日時:2006/12/06 09:59

給与所得税の年末調整を受けるためには、正社員もパートも18年度の「扶養控除等申告書」を会社(経理部)へ提出しなければなりません。

このようにして年末調整を受ければ、税務署へ確定申告する必要はありません。

年末調整の際に保険料の控除を受けたい人は18年度の「保険料控除申告書」を提出しなければなりません。「保険料控除申告書の用紙を下さい。」と会社に申し出て下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
回答ありがとうございます。会社に申し出たところ提出してもらってもよいがあまり意味がないと言われました。
ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2006/12/06 10:01

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