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5年前に自己所有の車庫(延床面積60m2)を建てました当時は面倒だったので登記をしていませんでした、いまさら登記の必要もないと思うのですがもし登記をするとすれば自分でできるのものなのでしょうか・・・・・・・?。
やはり司法書士でなければできないものなのでしょうか・・・・・?

A 回答 (7件)

 まとめますと、建物登記には、表示登記というものと、表示登記のあとに所有権などの登記をする権利登記とに分かれており、建物となるには、基礎・壁・屋根があることで、外壁がどの程度囲まれているか、というのは、個別具体判断になると思いますが、建物であるとなれば、表示登記は法的に義務があり、この専門家は土地家屋調査士、保存登記は任意であり、専門家は司法書士となります。


 したがって、法的には、少なくとも、建物には、表示登記の必要はあり、保存登記の必要はない、ということになります。
 建物は、登記をしなくても、市区町村が課税するために探し出しますので、これがかかってないとすれば、登記専門官ではない市区町村の課税担当は、これをみつけなかったか、建物とはいい難い、と判断した可能性もあり、これを登記すると、登記書式は一部が市区町村に転送されることから、自動的に固定資産税の課税がされることとなり、地方税法の規定に従って、遡って課税されるということもあり得るでしょう。
 ただ、完成年月日を勘違いした場合には、登記官は見にきますが、とくに指摘がされない限り、そのまま手続は進行しますので、その場合は、完成年月日からの課税となるでしょう。
 建物表示登記と、建物保存登記とでは、表示登記に収入印紙がかからないのに大して、保存登記には、登録免許税として、市区町村に照会するとわかる建物価格に応じて収入印紙が必要になります。
 最近のコンピューター登記ではわかりませんが、旧態依然の登記簿では、表示登記だけしかない建物でも、末尾の備考欄に、便宜上「所有者○○○○」と記載されます。
 なお、自動車車庫は、規模構造などにより、住宅系の地域ではできない場合もありますが、登記については、これに関係なくすることができます。
 表示登記の申請書式を記憶の限りで書けば、申請書、建物図面(配置と各階平面図;これがいきなり自分でできればやや凄い)、が3部、工事完成引渡証明(建てた者の印鑑証明添付)、住民票、などだったと思います。マニュアルと、建物図面がなんとかなれば、標準的な知能が装備されていれば、誰でもできる程度と思います。
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この回答へのお礼

返信遅くなって申し訳ありません。
詳細な回答ありがとうございます、固定資産税は建ててから年間2万ぐらい支払っております(近くに町税務課の職員がいましたの)届けなくともすぐに来ました)
専門家に依頼すれば簡単なのでしょうが自分でできることは面倒でも自分でやりたいと考えています。

お礼日時:2002/04/29 08:21

自分でできるという意見が大勢のようなので、止めませんが、注意点を補足しておきます。



1.登記できる「建物」としての要件を満たしているかどうか

2.単独で「主たる建物」として登記できるようなものではないと思われますので、「付属建物」として登記することになるでしょう。

3.付属建物として登記した場合、「所有権保存登記」は「不要」です。
主たる建物である「自宅」の登記簿に付記される形となります。
従って抵当権設定などの登記の原則不要です。

4.「所有権を証する書面」として「主たる証明書面」と「補足する証明書面」に相当する者が必要になります。
具体的な内容については法務省民事局からの通達に記載されています。

なお、もし依頼されるときは「司法書士」ではなく「土地家屋調査士」にご依頼ください。
「司法書士」にはできない登記になります。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。
詳細な説明ありがとうございます。

お礼日時:2002/04/29 08:05

 自分の財産は自分で守るのが原則ですので、不動産登記も自分でするのが原則だと思います。

しかし、専門的な内容であり用語も聞いたことのない用語ばかりを使いますので、どうしても専門家である司法書士の方に依頼をしているのが現実でしょう。

 登記は、自分でできます。様式は法務局にありますし、様式をコピーして自分でワープロにより登記申請書を作成して、申請をすることになりますし、作成方法がわからない場合は法務局に聞くと教えてくれます。自分で登記をすると依頼した場合の報酬を支払う必要がありませんので、登録免許税のみの負担となります。

 ご質問の車庫ですが、一般的には融資を受けた場合の抵当権設定のために、住宅や土地を登記することになり、それ以外の場合には登記をする必要はありません。もちろん、必要がないと言うだけで登記をすることは何ら支障がある物ではありません。が、所有権移転ではなくて、建物の表示登記には「図面」が必要になり、素人では書くのが難しいので、図面だけを専門家にお願いして登記は自分で申請する方法もあります。
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この回答へのお礼

返信遅れて申し訳ありません。

建物の図面は専門家ではないのですが自分でできますので何とかなりそうです。

詳しいご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2002/04/29 08:32

不動産登記法施行令6条では建物の種類として「車庫」がありますが「建物」であるためには屋根や周壁などあり建物としての基準に合致していなければ登記できません。

その点、法務局に行き確認して下さい。
登記が可能として「自分の物=所有権保存登記」として登記するためには、その前に「表示登記」しなければなりません。これは通常土地家屋調査士の仕事です。測量し図面を作る必要があるからです。多少の経験があれば自分でもできますが、かなり細かなところまで法定されていて面倒です。
余談ですが、その車庫は固定資産税の対象となっていますか? なってないなら今回登記したことで課税対象となります。それも5年間さかのぼって。
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この回答へのお礼

返信遅れて申し訳ありません。

建物の図面は専門家ではないのですが自分でできますので何とかなりそうです。

詳しいご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2002/04/29 08:34

 ネットに申請書式などがあるかも知れませんが、登記所に行くと、大抵申請書式の雛型があり、また、図面を作成しなければなりませんが、その図面の作成方法については、大型事務用品屋さんで売っている「表示登記申請セット」のようなものの中にマニュアルが入っていて、わかりやすいと思います。


 なお、文献としては、「解説表示登記法」というものが、無愛想な本ですが、わかりやすいです。
 表示登記の場合、図面作成が必要なので、権利登記よりもその分が面倒で、やはり文房具店で売っている製図用の特殊なペンで0.2mm以内の線を使用しないとならないなどの規定があります。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。
詳細な説明ありがとうございます

お礼日時:2002/04/29 08:38

これは「表示変更」の登記になりますね。


建物の現況を「測量」して「建物図面・各階平面図」を作成し、自分の所有物であることを証明する書面を添付して申請することとなります。
また、「登記できる建物」かどうかを判断する必要もあります。

もちろん本人申請もできますが、現実にはかなり困難です。

なお、表示登記に含まれる登記ですので、「土地家屋調査士」の職務分野になります。
司法書士は「権利関係」に冠する登記を行いますので、今回は関係ないということになりますね。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。
詳細な説明ありがとうございます

お礼日時:2002/04/29 08:38

自分でできます。



むしろ、自分でするのが正規ルートで、xx書士その他は、その辺の手続きを「お金をもらって代行してもいい商売」を特に許されていると言うわけです。

ただし、手続きや書類の作成は、面倒で複雑、コツがあるようですので、登記所でよく教えてもらいながら進めるほうが良いと思います。

#司法書士に聞くと「素人さんには無理です」というでしょうねぇ。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。
詳細な説明ありがとうございます

お礼日時:2002/04/29 08:39

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