No.2ベストアンサー
- 回答日時:
未登記ならば、誰の所有かわからないです。
わからないのに、協議の対象とするのは少々危険です。登記をすることで第三者に対抗することができるのですから。
今回は「遺産分割協議書」と云うことですから、その未登記建物の所有権は、被相続人の所有でなければならないです。
それを証明するものはなんでしようか ?
「評価証明がある」と云うことですから、評価証明書の所有者が被相続人のようですが、仮に、相続人間の協議で、Aさんと決まったとしても、市町村役場ではAさんかどうかわからないです。
従って、「建物は当面登記する予定はありません。」と云わず、今回を機会に登記すべきです。
「表記をしたらよいかわからないのです。」は、家屋番号の欄だけは「未登記」とすればいいだけですが、どうしても登記をしたくないなら、当該不動産の所有権は被相続人の所有であったことを全員に確認事項としておいて下さい。
そうしないと、後々、争いの基です。次期の相続もあり得ることですから。
No.3
- 回答日時:
私の祖父の相続の際には、固定資産評価証明を引用する形としましたね。
これは司法書士に依頼しての結果です。遺産分割協議書へ記載することで、相続人全員の周知・了承を得た、とも言えるように考えましたね。
登記を行わなければ、第三者への対抗できませんし、今度将来的に相続はありますので、そのためにも登記をすべきでしょう。
せめて土地ぐらいは登記したほうが良いでしょう。法務局のHPや登記の方法のHPはたくさんありますし、法務局で雛形をコピーしてもらったりすれば、よほどのことがない限りご自分で手続きも可能です。費用も登録免許税だけで済むでしょう。
建物は表題登記と権利登記が発生します。これは、まめな人であれば、素人でも可能でしょう。ただ図面などが必要になるので、あまりお勧めしません。
最後に未登記不動産の相続や登記済み不動産の相続未登記だと、役所の課税上では所有者が不明となり、被相続人や相続人の中の代表者(役所の判断)で納付書などが送られることにもなります。ですので、その場合の役所の届出の用紙も役所には準備があるので、届出をしないと正確な課税がされないので注意が必要でしょう。
No.1
- 回答日時:
特に問題はありません。
特定に必要な事項を分っている限り記載する。所在地 分っている地番を記載
家屋番号 未登記と記載
構造 分っているのでその構造を記載
目的 分っているので記載
床面積 測量等して記載
要するに,建物登記簿の記載に準じて,家屋番号だけを,未登記として書かないだけです。
固定資産税が課せられている場合は,その大帳に記載されている事項を流用してもよい。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/18 23:20
協議書に書けそれが有効であることと第三者に対抗するために・・ということは違うようですね。
ちょっと考えないといけないです。
ありがとうございました。
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