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取引通念上の不能。
債務不履行の不能の条件として、「取引通念上の不能」というものが挙げられていました。それの意味は何となく分かるんですが、「法律上の不能」ではだめなんでしょうか?
例として挙げられていたのは、同じ土地をB・Cの二人に売却してしまって登記はBがしたので常識的にCには引き渡せない、という場合でしたが、常識以前に法律的にCには引き渡せませんよね?
単なる言い方の問題なんでしょうか?

「取引通念上の不能。 債務不履行の不能の条」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • BとC逆でした笑

      補足日時:2017/01/31 20:30

A 回答 (2件)

「取引通念上の不能」というものが挙げられていました。


それの意味は何となく分かるんですが、
「法律上の不能」ではだめなんでしょうか?
  ↑
法律上の不能には、物理的な不能もあるし
取引通念上の不能もあるわけです。
だから、区別をはっきりさせるために、取引通念上の
不能とした方が正確です。



例として挙げられていたのは、同じ土地をB・Cの二人に売却してしまって登記はBがしたので常識的にCには引き渡せない、
という場合でしたが、常識以前に法律的にCには引き渡せませんよね?
   ↑
Bに引き渡す前であれば、Cに引き渡すことは
できますよ。
Bも、Cも、引き渡せ、という請求権は持っています。

そこで、登記と引き渡し、どっちが勝つか、という
問題が出てくるわけです。

ご存じのように、登記が勝ちます。
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この回答へのお礼

登記のない方に引き渡すこと自体は違法ではないとは知りませんでした。

お礼日時:2017/02/01 09:56

二重譲渡は、学んだでしょう。


法律上は、両契約とも有効。
どちらかに履行すると、他方にはできない、不能。
逆に、どちらかには履行可能なので、
「法律上」不能とは呼ばない。

第三者対抗要件具備しても、
Bは登記放棄してもいいし、
やはり、法律上不能と表現すると、こうした余地を
なくしてしまうので、違う表現。
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