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今回、外注さんから、借金の依頼があり、
金銭貸借契約を結ぶのですが・・・。

原本は貸主が保管し、借主にはコピーでも良いと
聞いた事が有ります。
実際、それで問題無いのでしょうか?
やはり双方共、原本は持っていた方が良いのでしょうか?

お分かりになる方、お願い致します。

A 回答 (4件)

「借主が原本を持つ意味は何か」ということです。


当該借金の存在を立証するのが目的です。近年、借入後にその借金を否認されることが多くなり双方が原本を持ちその旨を契約書に明記し、又差入れ形式の場合は、債権者が原本、借主が写と明記されることが多いようです。
然しながら借主に契約書を交付しなくても当該借金の存在が証明できれば良く期限迄に完済を受ければ良いのです。(例えば銀行振込依頼書の控、借主の領収書等)
結局の処、金額、使途、借主との取引状況や信用度に応じて債権保全を図る中で契約書の扱いが決定されるものと考えます。
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この回答へのお礼

上の人間にコピーで良いと言われ・・・???だったのですが、非常に分かり易く納得できました。仰られるとおり「金額、使途、借主との取引状況や信用度」の点から、コピーで済ませる事にしました。もちろん、領収書はもらうつもりです。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2006/12/01 09:10

契約書は「公正証書」にしておくことをオススメします。


後日のトラブルの防止に。
本紙は公証役場が保管してくれますから安心です。
以上
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この回答へのお礼

貸す金額が膨大(?)で、余り信用が出来ない相手だったらそうしようと思います。今回お付き合いが長い相手、金額もそう高く無い、と言う事でコピーで済ませることにしました。(上の人間もそう言ってますので・・・)簡単明瞭にありがとうございました。

お礼日時:2006/12/01 09:06

#1です。

補足します。

借り手が一方的に借用書を書いて、貸し手に差し入れる場合があります。この場合は、借り手がコピーを保管しておきます。法的には有効です。
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この回答へのお礼

法的には有効みたいですね。今回お付き合いが長い相手、金額もそう高く無い、と言う事でコピーで済ませることにしました。(上の人間もそう言ってますので・・・)再度、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/01 09:02

金銭貸借契約書は、当事者の法的な権利義務関係を明記して後日の為に保管するものです。

従って、一方のみがコピーで良いはずはなく、双方が同じものを持たなければなりません。

実務では、全く同じものを二通作成して、当事者がそれぞれ一通を保管します。一方を「原本」、他方を「副本」と呼びますが、同じものなのです。
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この回答へのお礼

分かり易い説明ありがとうございます。基本的にはそうかも知れませんね。

お礼日時:2006/12/01 08:57

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