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ある商品を中古で購入したところ、商品に不具合が生じていることが判明しました。

商品にはメーカー発行の品質保証書がありますので、メーカーに無償修理に関する問い合わせをしたところ、「商品を最初に購入した者しか保証書は使えない。中古購入の場合は有償修理になる」と言われました。

「出荷した時点では正常だったはず。中古品として市場に再投入された時点で故障したと考えられる。通常、保証書は最初に購入した者に対してのみ適用されるはず」との見解でした。

しかし、保証書を隅々まで読み返しましたが「最初に商品を購入した者がその商品を再販すれば、その時点で品質保証書は無効になる」と言うような文言や、それに類した表記は一切ありませんでした。

今回の件は、中古品として購入したことを申告したために生じたことで、「新品で購入した」と押し通せば生じなかった問題です。

私としてはメーカー側の見解に納得出来ないのですが、法的には、企業の主張は正しいのでしょうか?また、問題を解決するに際して、公的な窓口に相談する場合、どこに相談するのが適切でしょうか?

A 回答 (4件)

相談窓口ですが


・経済産業省、消費者相談室
http://www.meti.go.jp/intro/consult/index.html#c3
・消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/

・修理が必要なら、再度、普通にメーカーの窓口に症状を伝え修理依頼すれば、普通に修理に来てくれると思いますが、その際保証書を見せれば問題ないかと思いますが
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

有償修理なら、修理を受け付けてもらえます。しかし、無償修理は望めない状況です。先方は、こちらの氏名や連絡先をご存知ですので。

お礼日時:2006/12/12 19:17

えーと・・・


保証書として発行され、それの対象になるのは

譲渡手続き等正式な手続きを踏まない場合は
販売(生産)場所→新品で購入した持ち主
と言う保証の契約になっています。

今の状態では、貴方はただその製品を使っているだけで
”保証”と言う契約はまったく関係の無い第三者という立場にしかなっていません

だから、大抵の製品の保証書は購入場所の判子+購入日時(保証契約の締結日)+購入者の氏名記入欄
と言う構成になっていると思います。
(保証書自体を見てもらえば保証契約などと言う言葉を使っているものもあるし)

保証は、むやみやたらに受けられるものではなく保証を受ける契約を締結していると考えてみれば納得できるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本日、弁護士に相談したところ、「商法上、相手の言い分には正当性が無い」との所見でした。その旨を企業に伝えようと思っています。とどのつまりは裁判所が決めることですが。

お礼日時:2006/12/13 15:56

保証書がある場合は通常はその期間内であれば保証対象になるはずです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

別段の定めがあれば別ですが、新品であろうが中古品であろうがメーカーが販売した品物であることには変わりはなく、所有権が移転しただけで保証書が失効するとは考えていませんでした。メーカーの主張が正当なら、私の認識は根本的に間違っているのですね。

お礼日時:2006/12/12 19:39

新品買ったと主張するのは勝手ですが、うそ言って他人を陥れてはいけません。



会社が新品のみ保証というのが通用するかどうか知りませんが、それはあなたが売主に確かめて購入すればいいことです。

メーカーによっては発売時期からまだ保障期間とわかるときは保証書持っていかなくても修理してくれましたけど(^^)

中古ショップが保証書付けたまま売るのもざるな気しますが、「入っていても使えません」くらい会計のときいわないのかなぁ?
西新宿の中古ショップではメーカー保証書使えないのは常識です(ショップ保証はある。5000円払えば5年延長も可能な品物も)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>>新品買ったと主張するのは勝手ですが、うそ言って他人を陥れてはいけません。

新品を買ったと主張せず、嘘を言って他人を陥れていないからこそ、今回の問題が発生した訳です。

メーカーの担当者には「新品で購入したのか中古で購入したのか、こちらでは確認できません。黙っておれば分からないですね」と言われました。暗に「余計な事を言いましたね」と言われたと理解していますが。

お礼日時:2006/12/12 19:22

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