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昨日、会社側から、突然「懲戒免職」の処分を受けました。
理由を聞くと、10月に入社した女性(12月15日退職予定)が、私と同僚Aに虐められたと社長話た事が発端です。
それを聞いた社長が「懲戒免職」と言い出しました。
確かに、影でその人の事について愚痴を言った事は、ありますが、断じて、いじめなんかしていますせん。一方的な言い分を聞いて、即懲戒免職と言い出されました。
もちろん、そんな事実は、ないと反論しましたが、取り合ってもらえず。
また、話の中で、仕事中にインターネットの閲覧やネットショッピングをした事が発覚して、それも懲戒免職の理由との事でした。
確かにネットについては、私にも非があります。
10月にも同じ理由で解雇された女性がいます。
私が二人目の被害者です。
しかし、その女性は、懲戒免職では、なく、先1ヶ月分の給料をもらって退職しました。
労基暑に行って、「不当解雇」だと主張しても通るものでしょうか?
いじめの事だけなら、強く主張できますが、ネットについて言われると、私にも非がありますので・・・教えてください。

A 回答 (4件)

私が現場にいたわけではありませんが、質問者さんの回答で判断すれば、それは大変理不尽な話であろうと思います。


しかし、その理不尽さを通す会社なのだろうと思います。つまり、自分
(社長)の気に入らないことは許さないという。。長い間はかかわらないよう方がいいように思えます。
サラリーマン1ヶ月の給料はきついかもしれませんが、いい勉強代として考えてみてはどうでしょうか?
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質問者さんと一緒にイジメを行ったとされる同僚Aさんにはどのような処分が下されたのでしょう。

あまりにも差があるようであれば不当解雇との主張もできるかもしれません。12月に辞める方の退職は「イジメ」が理由ですか。
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おはようございます。



即日解雇の場合は、労働基準監督署の認定が必要です。

仕事中のインターネットの閲覧やネットショッピングは、
懲戒免職にすると、仮に就業規則に明記してあっても、
労働基準監督署が解雇相当と認定するには、あまりに理由が薄弱です。

察するに、会社の経営が危うくなり、強引な人減らしをしているのではないでしょうか?

「労基暑に行って、「不当解雇」だと主張しても通るものでしょうか?」
とおります。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92% …
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不合理すぎる気がします。

就業規則に懲戒解雇になる場合の決まりが記されているはずです。確認のうえ、労働基準監督署に相談してください。
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