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私は二世帯住宅に住んでいます。
親の世帯は御父さんが払っているのですが
子の世帯(私の世帯)は払っていません。
未契約です。
今現在も未契約です。
私の夫も払う必要はない。
みんな払っていないって言うんです。
もちろんテレビもあります。
というより集金人も一回も来たことがありません。
二世帯の場合は二世帯分払わないといけないのでしょうか?
私は払うつもりはありません。
というより払いたくないです。

A 回答 (4件)

日本放送協会放送受信規約では契約単位に付いて次のように規定しています。



第2条 放送受信契約は,世帯ごとに行なうものとする。
     ただし,同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、
     その受信機を設置する住居ごととする。

   2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は,
     前項本文の規定にかかわらず,受信機の設置場所ごとに行なうものとする。

   3 第1項に規定する世帯とは,住居および生計をともにする者の集まりまたは
     独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい,世帯構成員の自家用
     自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。

   4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は,部屋,自動車またはこれらに
     準ずるものの単位による。

   5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が
     設置される場合においては,その数にかかわらず,1の放送受信契約とする。
     この場合において,種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は,
     次の順位で適用した種別の放送受信契約を締結するものとする。

第3項にあるように「世帯」は住居及び生計を共にするの者の集まりとありますので
玄関が別で生計も別なら集合住宅に住む2世帯と看做され、それぞれ別個に受信契約を
することになるでしょう。
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法律的な会社はすでに出ていますので割愛します。


その前に、質問者さんの言われる「二世帯住宅」とはどんなものでしょうか。

ちょっと大きめでも造りはふつうの家で、一階と二階とか、母屋と離れという具合に親子が別々に暮らしているだけなら、二世帯住宅ではありませんから、受信料は一つでけっこうです。

もし、玄関から台所はもちろん浴室やトイレに至るまで完全に 2軒分がそろっていて、しかも内部でお互いに行き来できないような造りになっているなら、これこそ本当の二世帯住宅です。
電気や水道なども別々のメーターが付いているかどうかが、二世帯住宅と判断される材料と考えてもよいでしょう。

二世帯住宅に間違いがなければ、受信料も 2軒分の支払いが必要です。
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払いたくないならテレビを撤去するしか方法はありません。



http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase.html
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[日本放送協会放送受信規約]によると 「放送受信契約は,世帯ごとに行なうものとする。

」となっていますが、
「世帯とは,住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい・・・」となっています。
これは法律(戸籍法)上の「世帯」ではありません。

簡単に言えば、住民票で2人の世帯主がいても、住居が一緒なら1つの契約でよいと言うことです。

集金人も住宅単位で1つの契約をしていれば、2世帯以上あっても別契約を求めることはありません。
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