プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ここで質問するのも恥ずかしい話ですが、本当に困っているので教えてください。
2ヶ月前、私はある男性に170万円を貸しました。
その男性とは真剣にお付き合いをしていたわけではなかったのですが、もう7年以上の知り合いで、体の関係もあります。
2ヶ月前、650万円の借金があることを打ち明けられました。
利息だけで10万円以上の支払いでした。
私は、出会った当初ですが、自分に好意を持ってくれているのを利用して嘘をつき、その男性からお金を何度か貰いました。
その額は総額で160万円位だと思います。
(私の貸した金額とちょうど合うのは偶然で、私が親戚に頼んで借りられた額です)
借金までしていたのを知って、私にも責任があると思い、お金を貸す事にしました。
170万円分の借金の利息が月4万円近くあったので、私から借りて、その払う筈だった利息の一部くらいでも返済してくれたら良いと言い、借用書は交えず貸しました。
しかし、1回返済をして貰ってすぐ借金のことが家族(母親と姉)に知られたと言いました。
姉2人とその男性が私に会いに来て、姉に『もう会わないで欲しい。170万円の返済も諦めて欲しい。』と言われました。
私も嘘をつき、お金を頂いていたので、それに従おうと思っています。
念書、出来れば公正証書にする様にと言われたのですが、この様な内容でもやはり公正証書にした方が良いでしょうか?
また、念書だとしたらどの様に書いたら良いですか?
万が一会った時は、などのペナルティを書いた方が良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

>この様な内容でもやはり公正証書にした方が良いでしょうか?


特にその必要性は感じませんけど。ただ公正証書の方が確かに当事者同士で合意したという公証力はあります。なにせ公証人のチェックが入りますので。
ただお金をかけてまでその必要があるのか疑問ですけどね。ただ先方がご質問者を信用できないと感じているのだとすると、なるべくそのようにしたいということなのでしょう。

ご質問者としては費用負担してまで公正証書にする義務はないので、最低でも費用負担は先方にお願いしましょうか。
まあいやであれば念書でもかまいませんよ。こちらとしては。

>また、念書だとしたらどの様に書いたら良いですか?

1.×月○日に甲(名前)から乙(名前)に渡した金員170万円は、両者の過去の経緯一切についての清算金とする。

2.本念書締結日時点において、甲、乙共に相手方に対して過去の経緯等にかかわるいかなる債権も持たないことを確認する。

3.この念書をもって、互いの過去の関係が清算されたものとする。

上記を双方確認しここに捺印署名する。

という感じでよいのでは。

>万が一会った時は、などのペナルティを書いた方が良いのでしょうか?
会う、会わないの話は書かないほうがよいです。
これから何十年先に再び出会うことがないとはいえないし、偶然に出会うこともありえるし、責任はもてませんので。
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この回答へのお礼

私が嘘をついていたこともあり、信用は全くされていないと思います。
相手方に少しでも安心して貰い、早くこの問題を解決させる為には公正証書を作ることも大切みたいですね。
念書の書き方、本当にありがとうございます。
もし、念書で良いと言われるなら、その様に書きたいと思います。
少し解決に向けて進んだ気がします。
この様な質問に回答して頂き本当にありがたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/22 15:05

公正証書に関しては、相手に書類を作らせて、内容に納得出来るものなら公証人立会いの下でお互いが署名捺印するようにしては如何でしょうか?


もちろん費用負担は相手側という事で。
私ならそうします。
公正証書を要求しているのは相手ですから。
最悪でも折半ですね。

恐らくは、男性の返すつもりと言うのを録音している事や、今後も男性を言いくるめてこっそりお金を返してもらおうとする事に対しての対策のつもりではないでしょうか?
(貴女がそこまで考えているかどうかは別として)
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この回答へのお礼

そうですね、おそらくそんなつもりはあると思います。
そんな方法をとって貰いたいと言ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/07 18:09

双方からの金のやりとりが結果的に同額になりそうなので、チャラにするというのなら契約書(公正証書を含む)・念書の類は必要ないのでは、と考えます。

特に質問者側で得た金は「貰った」という認識であれば質問者には返済義務は無いのに対して、相手側は借用書が無いにせよ「借りた・貸した」という認識であれば、質問者側が返済を受ける権利を放棄するか否か、だけで自身の判断だけで決まる事ではないか、と考えます。

公正証書の締結は、契約が存在する事を公証人という第三者の証明を経て明らかにすること、或いは契約不履行時に裁判をせずに強制執行(財産・預金・給与に対する差押他取立手続)を可能にさせる効力がありますので、権利を放棄する=貸した金を返して貰えない側が、そういった不利益な契約・証拠書類を敢えて自ら進んで行おうとする質問者の状況把握力が第三者には理解出来ません。

最大限譲歩して、質問者が「金は要らない・一切の関係を絶ちたい」と考えるのであれば、複数の関係者がいる所で、貸した金の請求はしない旨・相手とはもう会わない旨を口頭でだけ申入れして書面等は残さない決着を図るべきだと考えます。相手が納得しないのなら、何もせずに放っておいても質問者には実害は無さそうです。客観的には、相手方からこういった要求するのであれば、30万円・50万円を払う(=質問者が受取る)形で文書にする事例だと考えます。(もっとも、事実関係全てが分っているのではありませんが)

この回答への補足

そうなんです。私も最初はそれを主張しました。
相手の男性は『嘘をつかれているのは知っていたし、それでも良いと思って納得の上で自分はお金を出した。170万円は借りたのに間違いないし返す気もある。』と言っています。
最初は私も戦う気だったので、実はその言葉を録音もしています。
しかし、そうなると家族はその男性と縁を切り、その男性は私とやっていきたいと言っています。
姉は私の実家に行って、私の家族とも話をしなければならないなど言っています。
後で分かった話なのですが、姉が話し合いの前に私の家(アパート)の前に来たりもしていました。(私の生活を探る為だそうです。)
男性も話し合いの後、錯乱したとかで朝4時に私の家に来たりしました。(チャイムを鳴らされましたが怖くて開けませんでした。)
相手の家族に心配を掛けてしまってこんなこと言うのも自分勝手なのですが、私は自分の家族には心配を掛けたくないのです。
私自身、今でもお金は返して欲しいです。
しかし、私自身負い目もあるし、これ以上関わるのが怖いのです。
念書を書いてこの問題が解決するならばもう・・・と言った気持ちです。
そうなると、相手側の家族、本人にも私へ関わらないという約束もして欲しいのですが、私が念書を書くならば相手にも何かしらの念書を書いて貰った方が良いでしょうか。
質問ばかりで本当に申し訳ありません。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/12/22 18:00
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こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
 また、このような専門家に相談されたほうがいいかもしれません。
 http://www6.plala.or.jp/Web/index07.htm

では。

参考URL:http://www.katuyo.com/
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この回答へのお礼

私も一時も早くこの問題を解決したいという気持ちがあるので、専門家への相談も考えてみたいと思います。
しかし私もこれから170万円の返済があるので、金銭的に考えると少しきついです。
まずは勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/22 14:56

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