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 にて、数千万件の個人の電話データが1万円もしない金額で販売されていますが、個人情報保護法に違反しないのでしょうか
 電話番号を入力すると名前と住所が分かるというものです。

 また、これを利用する側は、同法の下でどのような扱いを受けるのでしょうか?

A 回答 (3件)

1.そもそも個人情報保護法の規制対象は,質問者様はご存知かもしれませんが,「個人情報取扱事業者」で,それは簡単にいえば,「5000名分を超える個人情報(個人情報データベース)を保有している者」です。


ところが,経済産業省のガイドラインを見ると,電話帳の個体数は,上記個人情報の数に算定されないことになっていますので,仮に電話帳を保有していても,「個人情報取扱事業者」にはならないわけですね。

2.仮に,他の媒体による個人情報を「5000名超え」を持っており,個人情報取扱事業者に該当する場合ですが,その場合は,
(1)取得する場合
(2)利用する場合
の二つの規制があるわけです。
まず,(1)については,もちろん他人の情報を取得するのですから,本来であれば本人の同意が必要ですが,売主が「オプトアウト」等の手続きをとっておれば,問題はありません。
(2)についても,法に従い,利用目的を明示した上で使用すれば,原則として問題にならないわけです。

3.以上はあくまでも「個人情報保護法」上の問題であり,悪用し,民法による不法行為に該当した場合は,損害賠償の義務が生じる場合があります。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 「電話帳の個体数は,上記個人情報の数に算定されないことになっています」ですか。

 つまりピザ屋が電話帳データをもとに住所を割り出す(& GoogleMap 等で地図表示)までは、5000人という枠とは無関係に個人情報保護法には何ら関係ない、だけど、その購買履歴を残したりした場合にのみ保護法に関係する、という風な解釈ですかね

お礼日時:2006/12/25 16:16

個人情報の保護に関する法律


http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
第二条
(1項、2項略)
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
(一~四号 略)
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者

個人情報の保護に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE507.html
(個人情報取扱事業者から除外される者)
第二条  法第二条第三項第五号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)
の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。

正確に言えば施行令第2条のカッコ書き(加工していないことが要件です=電話帳とかカーナビとかがこれに該当します)によって、「5000人」の人数のカウントに含めないということになります。つまり個人情報保護法の対象外というのが回答です。

ただし、これは加工しないことが条件ですから、電話帳に記載されている情報に独自データを上乗せすると、それだけで個人情報に当たります。従って、そういった商品は電話帳の範囲でしか中身がない筈です。

利用する方も同様で、対象外になります。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

 電話番号を入れただけで住所をピンポイントで参照できるカーナビが以前ありました。
 今は、メーカーの自主規制?で個人名も併せて入力しないといけないような配慮がされてますが、旧型のナビも合法という感じですかね。

お礼日時:2006/12/25 16:21

販売元では個人情報保護法に照らし合わせて問題ないと判断しているようですが


企業の倫理的な問題があるのではないかと指摘する弁護士も多いようです。
http://asahi.co.jp/php/move/news/index.php?code= …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりグレーな感じを受けますね。

 

お礼日時:2006/12/25 16:12

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