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先日、物件を下見に行った際、帰り際に不動産会社の担当者様から、名刺及び物件の図面、申込書の入った封筒(封はされておりません。)を渡されました。しかし、家に帰ってみたら紛失していることに気付きました。おそらく路上のどこかで落としたものかと思われますが、個人情報に関わる大切なものです。この場合、見つかる、見つからないに関わらず、プライバシーの侵害に該当しますでしょうか?また民事で慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか?どなたかお詳しい方教えて頂けませんか?

A 回答 (3件)

慰謝料ですが・・・・


基本、金銭的損失&なんらかによる被害 ( 精神的&肉体的 ) を受ける事によって発生します。

あなたの場合ですと、内容を見させていただく限り、その様な事は無いと言えます。
名刺ならキャバクラに行っても貰えますし、図面だと皆無。
申込書だと中身を書いているとしたら、あなたの情報ぐらいです。

まぁ、名刺を無くすのも考え物ですが、慰謝料の請求は、ありえないので安心してください。
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あなたが落としたものの中に不動産会社社員の名刺があることで、それが個人情報の漏洩につながるとお考えのようですね。



結論から言うとあなたの過失(うっかり失くす、誰かに拾われて読まれる恐れがある)の行為が個人情報保護法に反して罰せられることなどはありません。個人情報保護法が対象とするのは「事業者」であり、大半の市民は事業者ではありません。

まず名刺にその人の名前や勤務先が書かれていても、それは法で保護される「個人情報データ」には当たりません。厳密に言うと「個人情報」と「個人情報データ」とは意味が違うからです。

また名刺そのものに社員の名前がありますが、それは企業の情報であり社員個人のものではありません。企業情報は公開されているのが当たり前であり、社外秘などのスタンプでも押されていない限り秘匿すべきものではないのです。まして名刺はお客様に配るもの。商売のための配布=公開が前提なのです。プライバシーの問題とも関係ありません。名刺はプライバシーではないからです。

どうも個人情報保護法が施行されてから、世間での過剰な反応が目立ちます。なんでもかんでも「人の個人情報を知ってはいけない」、「個人情報は何でも法で保護される」、「個人情報は人に教えてはいけない」、個人情報の誤った拡大解釈も含めて、これらの大半は知ったかぶりと誤解です。

最後のあなたの疑問。民事で慰謝料を請求されるか?ですが、そんなことはありませんよ。実際の損害がその人に及ばない限り慰謝料、あるいは賠償請求などできません。今時、拾った名刺を悪用して他人に成りすます、そして人を騙す、なんて犯罪などは考えにくいです。拾った名刺などゴミと同じです。

私の会社も小さいながら数万件の顧客情報(個人情報データ)を保有していますから、その管理には特別な規則を作っています。悪用されないようにすると言う法の趣旨は大事ですが、何でも個人情報だ、保護だ、もらすな、使うな、人に話すな、これでは社会が正常に機能しません。

安心しなさい。でも不動産会社には連絡をしてお詫びしておいたほうがいいですよ。いい物件が見つかる事をお祈りしています。
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先に良回答が出てますから、既に安心されたかと思いますが。

例えばその物件が中古物件だとして、図面に前住者の情報が記載されていた、とします。

しかし図面に記載されている程度の内容は、先にある回答で言うところの「名刺」と同じ扱いになります(#2さんの回答が勉強になります)。

なので個人情報云々の心配は要りませんが、その紛失した書類等を使って悪さをされないよう、不動産に連絡と、交番へ落とし物の届け出だけはしておいて下さい^^
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この回答へのお礼

有難うございました。大変ためになりました。

お礼日時:2010/10/03 13:12

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