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通販で代引で20万円を超える商品が届きました。
娘(30歳)の名前だったので、その場はとりあえずお金を払ってしまいました。

ちょうど、そのとき娘は10日間の海外旅行に行っており、連絡がとれませんでした。
帰国後、娘に確認したらそんな商品は注文していないとのこと。
10日以上経ってしまいクーリングオフもできなくなってしまいました。

通販元に連絡してもクーリングオフ期間が過ぎていれば対応できないとのこと。
警察や弁護士に訴えれば
犯人を捜したり、商品返品などなんとかなるのでしょうか?

非常に困っています。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

 今回の送りつけは、娘様に対する嫌がらせなのか、それとも詐欺行為なのかをはっきりさせる必要がありますね。


 嫌がらせの送り付けがあまりにしつこく続くようだと(50回程度?)、「偽計業務妨害罪」で警察が動くことはありえます。しかしあなた様や娘様を被害者とするのではなく、あくまで通販業者を被害者とするものです。
 「精神的な被害を受けてPTSDになった」というようなことは、立証が不可能に近いので、あなた様が被害届を出して被害者となれる確率は、おそらく万に一つもないでしょう。
 ですから今回に懲りて、今後注意なさることです。それから今回の件はまともにやったらクーリングオフも過ぎているという相手の主張がもっともですので、一銭も帰ってきませんが、弁護士を通せば「返品といくらかの返金」の可能性はありえます(開封済み使用済みではダメですが)。
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 警察とか消費者センターとかに相談すればいいかとは思いますが、まあ、20万円は返ってこないでしょう。

高い授業料ではありますが。

 それよりもやっかいなのは、そんなにあっさりと20万円を払ってしまったので、あなたの家はカモとして業者に認知されてしまったことです。カモの名簿はいろいろな業者に使い回されるので、今後さらに色々な業者から、送りつけ詐欺を行われると思います。毅然とした対応をしないと、全財産やられてしまいますよ。
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20万円以上も代引で払っちゃったのですか。

すごいですね。
こんな高額は珍しいとも思いますが、本人が注文したものと思って家族が代引を払ってしまい、後でトラブルになるという例は多いようです。本当に注文したものかどうかわからない場合は本人不在の場合は支払わないことということがよく広報されていますが。
さてこういう場合はまず消費者センターに相談するのが一番だと思います。
前述のようにこういうケースは少なくないので消費者センターの方で対応に慣れていると思います。おそらく原則、返金は難しいだろうと思いますが、消費者センターがある程度貴女に代って交渉してくれるかもしれない。必要があれば弁護士も紹介してくれるでしょう。
年始休暇が明けたら速攻、消費者センターに連絡を取ってください。
少しでもお金が戻って来るようお祈りしています!
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弁護士に相談しましょう。


幾らか戻りますよ。
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警察はそんなことでは動きませんので残念ながら完全に諦める以外、方法はありません。

オークションにでも出して換金を考えたほうが良いです。
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