プロが教えるわが家の防犯対策術!

皆さんお世話になります。
有限会社で店舗を営業しています。
現在、会社名と同じ名称を店舗名にして、店舗販売とネット販売を
しています。
今度、新事業部として全く違う商材を扱うこととなり、当分は
ネット通販のみとして営業する予定です。(別のHPです)
1法人で二つの店舗名を名乗ることになるのですが、
こんな場合は何処かに届け出るものなのでしょうか?
一応の同業他社で同じネーミングがないかどうかは調べたのですが、
有りません、。ネットの中の店舗名は何の規制も無いのでしょうか?

A 回答 (2件)

1法人で○○事業部のように、二つの店舗名を名乗ることは特に問題はありませんが、通信販売の法規(訪問販売法)に基づく表示には本来の登記上の商号も記載する必要は有ります。


又、届け出も必要は有りません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

素早い回答、ありがとうございます。
ホームページ上では社名、事業部名も記載するつもりです。
一応自分なりに同名店舗の有無は調べてみました。
特に問題ないようですね。安心しました。
ありがとうございます。
今後もいろいろ教えてください。

お礼日時:2002/05/04 12:57

#1さんが書いておられるとおりですが、その店舗名を登記することもできます。



数万円の登録免許税が必要になりますが母体法人の営業所という形で商号登記しておけば、「経営母体の法人名」+「登記された店舗名」をサイト上に表記できますから信用度も上がりますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃるように、店舗をどうやって信用してもらうか。をいろいろ
考えていました。早速休み明けに問い合わせてみます。
細かいとこまでアドバイス頂いてありがとうございます。
対応が素早くて感謝してます。
また、お願いします。

お礼日時:2002/05/04 15:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています