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「相続」と「遺贈」の違いがよくわかりません。
わかりやすく言うとどういう「違い」があるんでしょうか。

A 回答 (5件)

これを本当に理解しようと思ったら民法の教科書を読まないと……。



〉世の中で一般に言われてる遺言での財産承継は、「遺贈」ってことになるわけでしょうか。
実はそこが一番問題でして……。

財産を受ける人が法定相続人ではないのなら「遺贈」とはっきりするのですが、そうでない場合が問題です。
たとえば、妻と子2人がいる場合、法定相続分は妻1/2、子1/4ずつです。
ここで、遺言に「長男が土地・建物を受ける」と書いてあったら、
・1/4という割合(相続分)を変更して土地・建物を長男のものにせよ(相続分の変更)。
・相続分は法定通りだが、長男が相続する分には必ず土地・建物を含めろ(分割方法の指定)。
・土地・建物は、長男に譲る(遺贈)。
という3つの解釈が成り立ちます。
どれかは、書いてある文章や前後の状況から推測するしかありません。
どういう違いが出るかというと、
・相続分の変更……土地・建物の価格が相続財産全体の1/4を超える場合、当然、他の人の取り分が少なくなります。
同時に、借金も、それぞれが受け取る割合(相続分)によって負担することになります。
・分割方法の指定……土地・建物の価格が1/4を超える場合、あくまでも長男の取り分は全体の1/4なので、超える分は、共有にするか、その金額分のお金を他の相続人に支払うことになります。
長男が負担する借金は法定の1/4で済みます。
・遺贈……長男がもらったものなので、土地・建物は100%長男のものです。相続放棄してももらえます。借金は負担しません。

だから、素人がうかつに遺言を作ると「どういう意味やねん」と紛糾するんですね。
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えー、単なる興味でご質問しているのでしょうか?それとも実際に何かお困りでご質問しているのでしょうか?単なる興味であれば民法の中身を深くしらなくてもだいたいの回答はでているので、既に違いについては素人であればこのくらいの理解でもいいと思います。


もし本当に全部を理解しようとおもったら、それこそこんなところで一言では書ききれませんので専門的に民法を勉強する必要があると思います。
素人でもわかるように簡単に書きますと、法律に従って故人の意思に関係なく引き継がれるものが相続、故人の意思を踏まえて与えられるものが遺贈になります。
そこでご質問のように、法定相続人以外に送られる場合は遺贈でしかできませんが、法定相続人に遺贈する場合は、相続に特別な条件をつけたもの、つまり法律で決まっていることよりももう少し細かく注文をつけたのが遺贈という理解でよろしいのではないでしょうか?
仰るとおり簡単に考えると遺言は相続にちょっとした注文をつけるためのもので、例えばそれによって相続された土地は「相続」でもあるし、「遺贈」の一部でもあるという理解です。ただの相続ならばその土地の全てが手に入らなかったかもしれないし、遺贈の部分があったから全ての土地が手に入ったともいえるでしょう。

もう少し詳しくいうと、「土地」を相続しても法定相続人の数によっては「土地」という“物”手に入らない場合があります。例えば90坪の土地を3人で相続すると、30坪づつわける相続の方法もありますが、1人がそっくりそのまま90坪を相続して、他の2人にはそれ相当分の現金を渡すという方法もありますし、土地を全部売ってそのお金を3人でわけるという方法もあります。このようにもし単純に相続だけでしたら故人からみたらその「土地」はかならずしもやりたかった人にあたらない場合があります。これが単に相続した場合です。
ですから自分の意思で特定の物をあげたい場合は「遺贈」をして相続に修正を加えるわけです。
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「相続」には故人の遺志は介在しません。


対して「遺贈」は故人の遺志が反映されます。それが決定的な違いです。
ですから「長男に家を」と遺言で指定してその通りになることは、「遺贈」となるのです。

「何を誰に遺したい」という明確な意志があるならば、遺言を遺して「遺贈」にしたほうが
いいでしょうね。(異議申し立てがあった場合絶対にその通りになる、というわけではないですが・・・)
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この回答へのお礼

何度もすみません

では、世の中で一般に言われてる遺言での財産承継は、「遺贈」ってことになるわけでしょうか。

お礼日時:2007/01/07 23:35

No.1で回答した者です。



補足部分でのご質問への回答ですが、子がいるのに姪が受け継ぐ、という場合は、仰るとおり「遺贈」となります。子がいる場合、姪は遺言なしに自動的に受け取れませんから。

また、子に遺贈はあり得るか、ということですが、あり得ます。

法定相続人は、死んだ方の全財産に関して、決められた割合の財産を相続する権利があります。(配偶者が1/2、嫡出子は残りの1/2を人数で割る等)

ですが、例えば「長男のみに全財産」、とか「長男には家を、長女には預金を」と、金額や物を指定して受け取らせたい場合は「遺贈」となります。(この場合も法定相続人は異議申し立てが出来ます)
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この回答へのお礼

ますますわけがわからなくなってきたんですが・・・

素人は、言葉の言い回しなんてどうでもよくて、長男に家をと遺言します。これが遺贈?相続でしょ。
遺贈だの相続だのほんとよくわかりません。
メリットデメリット、決定的な違いって何でしょ

お礼日時:2007/01/07 20:47

「遺贈」とは遺言で「死後これこれのものを、この人に譲る」と書いてその通りに譲られることをいいます。

(相手が親族以外でも可。ただし「全財産」などとなると親族から異議申し立てがあった場合全部はもらえない)

「相続」というのは、特に遺言がなくても、自動的に親族が受け取れるものをいいます。この場合、借金などの「負の財産」も含まれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます・・・。

う~ん 
てことは、「相続」ってのは法定相続人以外、例えば子がいるのに姪が財産を受け継ぐときは含まれない(この場合は遺贈)ってことでしょうか。

子に「遺贈」ってこともありうるのでしょうか。

お礼日時:2007/01/07 19:35

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