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先日、契約社員として働いた会社に退職届を出してきました。
その退職届を出したときに、疑問に思ったことがあり質問させていただきます。

契約期間6ヶ月ということで契約し入社したのですが(現在2ヶ月)、どうも自分に仕事が合わない、出来たばかりの部署で将来性が全く見えない(はじめ5人から始まったのですがすでに3人まで減っている)、教育がほとんどない(入る前は3ヶ月の研修期間と言われましたが、契約の際にすでに1ヶ月になっており入ってみたら1ヶ月もない状態でした)などの理由から退職届けを出したのですが、契約期間中にやめるということで会社から請求書を渡されました。
内容としては、仕事をする為に必要だった資格の代金及び研修期間中給料を払えという明細でした。
そこで質問なんですが、契約期間中にやめるからといって「研修期間中給与」(明細にそうかかれていました)等を支払え等と請求されるものなのでしょうか?資格などもそれがないと仕事が出来ない為に取らされたのですが、それも払わなければならないのでしょうか?もし払えないなら告訴しますと、脅し(私が感じただけですが)を受けました。
会社に迷惑をかけているというのもわかりますし、契約期間中にやめてしまうというのも十分理解しているつもりですがどうも納得できませんでした。(勤務としては結果的に1日だけ無断欠勤をしてしまった以外はちゃんと働いていました。)

労働基準監督署に行った方が良いのかなとは思っているのですが、知り合いが働いているのであまり話を大きくしたくないというのも思っております。

同じような事を何度も質問してしまって申し訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
(長文で申し訳ありません。)

A 回答 (5件)

法的には民法628条により、有期契約でありながら中途退職をすると賠償請求されることはあります。

中途退職できるのは契約書や就業規則等に中途解約が可能である旨の規定が明記してある場合です。しかし実際会社側が損害賠償を取るにいは裁判で勝訴しなければならず、会社側が勝訴したとしても会社側の請求が全額認められる可能性は低いと思われます。そのため、あえて退職を強行するとしても会社の金銭支払い要求には素直に応じてはいけません。裁判で敗訴したら払えばいいだけです。また、辞めたら訴えるぞ、というのは労働基準法5条の強制労働になる可能性があります。労基法5条は脅迫・暴行・監禁等の刑法犯レベルの強制が適用対象ですが、「辞めたら訴えるぞ」というのは脅迫になる可能性もあります。また、労基法5条とは別に憲法18条にも強制労働からの自由が規定されています。(労基法5条は刑法犯レベルの強制手段についての規定なので適用はかなり限定されます)ただ、憲法を盾にする場合は注意点が2つあります。1つめは憲法上の人権は公共の福祉によって制約されること、2つめ「憲法は原則国家を規律するもので私人間には適用されない」ということです。1つめの「公共の福祉」ですが、民法628条による有期雇用契約での退職制限は憲法18条後段の「意に反する苦役からの自由」を公共の福祉によって制約されている、と解することもできます。2つめの「国家からの自由」ですが、会社を労働者という私人間の問題であっても賠償命令判決が出れば「裁判所」という国家機関が「苦役からの自由」を制約することには違いはないので憲法18条を直接適用することはできるでしょう。もっとも憲法18条は私人間にも適用されるというのが有力説ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても詳しく教えていただきありがとうございます。
やはり、素直に応じてはいけないみたいですね。やれるだけの事をやってから請求に応じようと思います。

お礼日時:2007/01/17 04:15

補足です。

もう退職された後かどうかにもよりますが基本的には期間満了まで勤めることをおすすめします。辞めるにしても素直に払うのだけはやめておくべきです。
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この回答へのお礼

期間満了まで我慢して働こうかとても悩みましたが、やはり今月いっぱいで辞めることにいたしました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/17 04:18

 契約期間途中で、また研修中(会社に利益を与えていない)に契約解除ですから、理屈的には会社の言い分も利が有ります。


 しかし、通常給与を返す事例はほとんど無いと思います。
 言い合っていても埒は明きません。選択は以下の二つでしょう。
1 訴えるなら訴えて下さいと言って、無視する。
2 相手の申し入れどおり、返金する。
3 契約満了まで、ぷらぷら働いて給与をもらう。

 私なら、1or3を選択します。
 会社は、訴えると脅しはしますが、実際に訴訟となると手間もかかりますし、勝てるかどうかも分かりませんし、勝っても弁護士費用など訴訟費用のほうが高くなりますから、普通訴える事はしません。
 仮にあなたが負けても、最大で相手の言い分だけです。
 または、そこまで言うなら、3を実行しますと脅してみては。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もし今の会社が耐えられるようであれば、契約期間中にやめようとは思いませんので3は私の中では無理だと思っています。
いろいろ参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/17 04:12

資格の代金はともかく研修期間中給与を返還しろという話は聞いたことがありません。

研修期間とはいえ給料はもらえるはずですので労働基準法違反なのでは?告訴します、とまで脅しをかけられているのですから労働基準局や労政事務所に相談してみたらいかがですか?

個人的には都道府県の労政事務所がおすすめです。こちらからお願いしない限り、企業の担当者に直接連絡する事はありませんので、知人に迷惑をかけることにもならないですよ。

この回答への補足

お礼で書き忘れがあったのでこちらで…
>こちらからお願いしない限り、企業の担当者に直接連絡する事はありませんので、知人に迷惑をかけることにもならないですよ。

ということで、知人に迷惑がかからないようなので安心いたしました。

補足日時:2007/01/17 04:15
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり会社も資格だけ取ってやめられてはたまりませんよね。
資格の方はお支払いするつもりではいるのですが、研修期間とはいえ給料分を請求するというのは納得できません。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/17 04:09

契約違反になります。

会社側がその間にあなたに投資した費用を回収するのは当然の話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに費用を回収するのは当然だと思います。ですが、今回の請求が正当な物なのかどうかわからなかったので質問させていただきました。

お礼日時:2007/01/17 04:06

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